○むかわ町職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成18年3月27日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位等及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めることを目的とする。
(許可を受けなければ兼ねてはならない地位)
第2条 法第38条第1項の規定により任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員、発起人、清算人及びこれに準ずるものとする。
(自ら営む私企業の要件)
第3条 法第38条第1項に規定する自ら営利を目的とする私企業を営む場合の取扱いについては、国の取扱いに準じる。
(許可の基準)
第4条 法第38条第1項の規定により許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。
(1) 職員の占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
(2) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合
(3) 職員の身分上ふさわしくない性質をもつ場合
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。