○むかわ町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務の一部をむかわ町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会は次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件、100万円を超える教育財産の取得を町長に申し出ること。

(4) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。

(5) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(7) 1件、100万円以上の工事の計画を策定すること。

(8) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。

(10) 社会教育委員及びその他の教育関係委員を委嘱すること。

(11) 校長、教員その他教育機関職員の研修の一般方針を定めること。

(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(13) 教科用図書を採択すること。

(14) 町文化財を指定し、又は解除すること。

(15) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(16) 学校評議員を委嘱すること。

(17) 教育委員会に係る事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は前項各号に掲げる事項について、緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会の会議を開くいとまがないと認められるときは、これを専決することができる。

3 教育長は、次に掲げる事項について、その旨を次の教育委員会の会議において報告し、承認を得なければならない。

(1) 第1項の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。

(2) 前項の規定により教育長が専決した事項に関すること。

(委任の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

(施行日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長が在職する場合については、この規則の規定は適用しない。

むかわ町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第5号
平成20年3月26日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号