○むかわ町国民健康保険税条例施行規則

平成18年3月27日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険税の賦課徴収について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「府令」という。)及びむかわ町国民健康保険税条例(平成18年むかわ町条例第64号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(更正又は還付)

第2条 条例第13条に規定する国民健康保険税額の更正又は還付の決定通知は、別記様式第1号によるものとする。

(減額申請)

第3条 条例第23条に規定する申請書は、別記様式第2号によるものとする。

(所得等の申告)

第4条 条例第24条に規定する申告書は、別記様式第3号によるものとする。

(課税特例の申告)

第5条 条例第24条の2に規定する申告書は、別記様式第8号によるものとする。

(減免申請等)

第6条 条例第25条第2項に規定する申請書は、別記様式第4号によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その適否を決定し、その旨を別記様式第5号又は別記様式第9号により、申請者に通知しなければならない。

3 条例第25条第3項に規定する申告書は、別記様式第6号によるものとする。

(納税通知書)

第7条 条例第26条に規定する納税通知書は、別記様式第7号によるものとする。

(その他の様式)

第8条 前条までに定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収に際して必要がある場合には、むかわ町税条例施行規則(平成18年むかわ町規則第62号)に規定する様式を準用するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、鵡川町国民健康保険税条例施行規則(平成17年鵡川町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

むかわ町国民健康保険税条例施行規則

平成18年3月27日 規則第63号

(平成28年4月1日施行)