○むかわ町税条例施行規則

平成18年3月27日

規則第62号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第5条―第36条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第37条―第40条)

第2節 固定資産税(第41条―第45条)

第3節 軽自動車税(第46条―第50条)

第4節 諸税(第51条―第58条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、町税の賦課徴収について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「府令」という。)及びむかわ町税条例(平成18年むかわ町条例第63号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 徴税吏員は、税務を担当する職員のうちから町長が任命する。

2 町税に関する犯則事件の調査を行う職員は、徴税吏員のうちから町長が指定する。

(徴税吏員の証票)

第3条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する事務を行う場合においては、むかわ町徴税吏員証(別記様式第1号)を、町税に関する犯則事件の調査を行う場合においては、むかわ町犯則事件調査吏員証(別記様式第1号の2)を携帯しなければならない。

(町税に係る審査請求の文書)

第4条 町税に係る審査請求の文書は、審査請求書(別記様式第2号)によるものとする。

第2節 賦課徴収

(随時に課する町税の納期限)

第5条 随時に課する町税の納期限は、納税通知書を発する日から20日以内において定めるものとする。

(相続人代表者の指定等)

第6条 法第9条の2第1項後段の規定による代表者の指定の届出は、相続人代表者指定(変更)届出書(別記様式第3号の1の1)又は相続人代表者指定(変更)届出書(兼固定資産現所有者申告書)(別記様式第3号の1の2)によるものとする。代表者を変更したときも、また同様とする。

2 法第9条の2第2項後段の規定による代表者の指定の通知は、相続人代表者指定通知書(別記様式第3号の2)によるものとする。

(第2次納税義務者に対する通知)

第7条 法第11条第1項の規定による納付又は納入の通知書は、納付納入通知書(別記様式第4号)によるものとする。

2 法第11条第2項の規定による納付又は納入の催告書は、納付納入催告書(別記様式第4号の2)によるものとする。

(滞納処分費の告知)

第8条 法第13条第2項の規定による納付の告知は、滞納処分費納付告知書(別記様式第5号)によるものとする。

(繰上徴収)

第9条 法第13条の2第3項の規定による繰上徴収の告知は、法第13条の規定による納付又は納入の告知の文書にその旨を付記して行うものとする。ただし、既に納付又は納入の告知をしている場合、及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限変更告知書(別記様式第6号)によるものとする。

(強制換価の場合の町たばこ税の徴収)

第10条 法第13条の3第2項の規定による通知は、徴収通知書(強制換価代金からの徴収)(別記様式第7号)によるものとする。

(担保権付財産が譲渡された場合の町税の徴収)

第11条 法第14条の16第4項の規定による通知は、徴収通知書(譲渡された担保権付財産の配当金からの徴収)(別記様式第8号)によるものとする。

(譲渡担保権者に対する通知)

第12条 法第14条の18第2項及び第5項後段の規定による譲渡担保権者に対する告知は、納付納入告知書(別記様式第9号)により、納税者又は特別徴収義務者に対する通知は、徴収通知書(譲渡担保財産からの徴収)(別記様式第9号の2)によるものとする。

(徴収猶予の手続)

第13条 法第15条第1項から第3項までの規定による徴収猶予又はその期間の延長申請をする者は、徴収猶予(期間延長)申請書(別記様式第10号)を提出しなければならない。

2 法第15条第4項の規定による徴収猶予の承認若しくは不承認の通知又は期間の延長の承認若しくは不承認の通知は、徴収(換価)猶予(期間延長)通知書(別記様式第10号の2の1)又は徴収猶予(期間延長)不承認通知書(別記様式第10号の2の2)によってするものとする。

(差押解除の申請)

第14条 法第15条の2の3第2項の規定により差押えの解除を申請しようとする者は、差押財産解除申請書(別記様式第11号)によりしなければならない。

(徴収猶予の取消しの通知)

第15条 法第15条の3第3項の規定による徴収猶予の取消しの通知は、徴収(換価)猶予取消通知書(別記様式第12号)によるものとする。

(換価の猶予等の通知)

第16条 第13条第2項の規定は、法第15条の5の規定による換価の猶予の通知について準用する。

2 前条の規定は、法第15条の6の規定による換価の猶予取消しの通知について準用する。

(滞納処分の停止の通知)

第17条 法第15条の7第2項の規定による滞納処分の停止の通知は、滞納処分停止通知書(別記様式第13号)によるものとする。

(滞納処分の停止の場合の納付納入義務の消滅)

第18条 法第15条の7第5項の規定による納付納入義務の消滅の決定をした場合は、その旨を滞納者に対して納税義務消滅通知書(別記様式第14号)によって通知するものとする。

(滞納処分の停止の取消しの通知)

第19条 法第15条の8第2項の規定による滞納処分の停止の取消しの通知は、滞納処分停止取消通知書(別記様式第15号)によるものとする。

(担保提供書)

第20条 法第16条第1項(換価の猶予に係る場合に限る。)の規定により担保を提供する者は、担保提供書(別記様式第16号)によるものとする。

(保証書)

第21条 政令第6条の10第3項の規定による保証人の保証を証する文書は、保証書(別記様式第17号)によるものとする。

(納付又は納入の委託を受ける有価証券)

第22条 法第16条の2第1項前段の規定による町長が定める有価証券は、次に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、その券面金額が納付又は納入委託の目的である徴収金の合計額を超えない額のものとする。

(1) 徴税吏員が委託を受けた有価証券を再委託する当該金融機関(以下「再委託金融機関」という。)が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託金融機関を含む。以下「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手であって、振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは町長を受取人とする記名式のもの及び振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは町長にあて裏書をしたもの

(2) 所在地の金融機関を支払場所とする約束手形又は為替手形であって、約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの及び約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは町長にあて裏書をしたもの

(3) 所在地の金融機関以外の金融機関を支払人又は支払場所とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形であって、その取立てが特に確実と認められ、かつ、再委託金融機関を通じて取り立てることができるもの

(保全担保の提供命令等)

第23条 法第16条の3第1項の規定により担保の提供を命じようとするときは、保全担保提供命令書(別記様式第18号)を発しなければならない。

2 法第16条の3第4項の規定により抵当権を設定しようとするときは、保全担保不提供による抵当権設定通知書(別記様式第18号の2)を発しなければならない。

3 法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保を解除したときは、保全担保解除通知書(別記様式第18号の3)を発しなければならない。

(保全差押え)

第24条 法第16条の4第2項の規定による保全差押えの金額の通知は、保全差押金額決定通知書(別記様式第19号)によるものとする。

(保証人に対する通知)

第25条 法第16条の5第4項の規定による納付又は納入の通知は、納付納入通知書(別記様式第4号)によってするものとし、納付又は納入の催告書は、納付納入催告書(別記様式第4号の2)によるものとする。

(過誤納金の取扱い)

第26条 法第17条の2第1項若しくは第2項の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第20号)により当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

2 前項の規定は、政令第6条の13第2項の規定による還付又は充当の通知について準用する。

(書類送達の記録)

第27条 法第20条第5項の規定による書類の送達に関しての確認の記録は、書類送達記録簿(別記様式第21号)によるものとする。ただし、当該書類の送達が他の帳簿等の記録によって確認される場合は、この限りでない。

(公示送達)

第28条 条例第18条の規定による掲示は、公示送達書(別記様式第22号)によるものとする。

(徴収の嘱託)

第29条 法第20条の4の規定により徴収の嘱託をしようとするときは、徴収嘱託書(別記様式第23号)によるものとする。

(更正の請求)

第30条 法第20条の9の3第1項又は第2項の規定により更正の請求をしようとする者が提出すべき府令第1条の8に規定する書類は、更正請求書(別記様式第24号)によるものとする。

2 法第20条の9の3第3項の更正をすべき理由がない旨の通知は、更生請求不承認通知書(別記様式第24号の2)によるものとする。

(納税証明)

第31条 法第20条の10の規定による証明書は、納税証明書(別記様式第25号の2の1)又は軽自動車税種別割納税証明書(別記様式第25号の2の2)によるものとする。ただし、請求者から当該請求者が提出した書面について証明することを求められたときは、その書面(税務証明交付請求書(別記様式第25号の1の1別記様式第25号の1の2)又は軽自動車税納税証明書交付請求書(別記様式第25号の1の3))によるものとする。

(災害等による期限の延長)

第32条 条例第18条の2第4項の書面は、期限延長申請書(別記様式第26号)によるものとする。

2 条例第18条の2第5項の規定による通知は、期限延長承認(不承認)通知書(別記様式第26号の2)によるものとする。

(納税管理人)

第33条 条例第25条第64条第106条及び第132条の規定による納税管理人申告書は、納税管理人申告書(別記様式第27号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第34条 延滞金の減免をする場合においては、延滞金減免(却下)通知書(別記様式第28号)によるものとする。

(賦課徴収に関する文書の様式)

第35条 町税の賦課徴収に関する文書の様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第26条第36条の4第53条の10第65条第75条第88条第107条及び第133条の規定による過料の額の決定通知書 過料決定通知書(別記様式第29号)

(2) 条例第41条及び第69条並びに法第463条の18第2項に規定する納税通知書 納税通知書(別記様式第29号の2の1別記様式第29号の2の2別記様式第29号の2の3)

(3) 条例第2条に規定する納付書 納付書(別記様式第29号の3)

(4) 法第329条、第335条、第371条、第463条の5、第463条の25、第485条、第539条及び第611条に規定する督促状 督促状(別記様式第29号の4)

(滞納処分に関する文書の様式)

第36条 町税に係る徴収金の滞納処分に関する文書の様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 差押換請求書(別記様式第30号)

(2) 差押換不承認通知書(別記様式第30号の2)

(3) 換価申立書(別記様式第30号の3)

(4) 担保権者等に対する差押通知書(別記様式第30号の4)

(6) 第三債務者等に対する差押通知書(別記様式第30号の6)

(7) 差押書(別記様式第30号の7)

(8) 差押動産(有価証券)出納簿(別記様式第30号の8)

(9) 占有財産(証書)引渡命令書(別記様式第30号の9)

(10) 占有財産(証書)引渡命令通知書(別記様式第30号の10)

(11) 契約解除通知書(別記様式第30号の11)

(12) 使用収益(運行)請求書(別記様式第30号の12)

(13) 差押物件の証(別記様式第30号の13)

(14) 財産差押公示書(別記様式第30号の14)

(15) 債権証書等取上調書(別記様式第30号の15)

(16) 差押財産(自動車、建設機械、船舶、航空機)使用許可申立書(別記様式第30号の16)

(17) 差押財産搬出調書(別記様式第30号の17)

(18) 組合員等持分払戻(譲受)請求書(別記様式第30号の18)

(19) 組合員等持分払戻(譲受)予告書(別記様式第30号の19)

(20) 給与差押承諾書(別記様式第30号の20)

(21) 差押解除通知書(別記様式第30号の21)

(22) 交付要求書(別記様式第30号の22)

(23) 交付要求通知書(別記様式第30号の23)

(24) 交付要求解除通知書(別記様式第30号の24)

(25) 交付要求解除請求書(別記様式第30号の25)

(26) 交付要求解除不承認通知書(別記様式第30号の26)

(27) 参加差押書(別記様式第30号の27)

(28) 参加差押調書(別記様式第30号の28)

(29) 参加差押通知書(別記様式第30号の29)

(30) 参加差押財産引渡通知書(別記様式第30号の30)

(31) 参加差押財産引渡依頼書(別記様式第30号の31)

(32) 参加差押財産引受調書(別記様式第30号の32)

(33) 参加差押財産引受通知書(別記様式第30号の33)

(34) 参加差押関係書類引渡書(別記様式第30号の34)

(35) 参加差押財産換価催告書(別記様式第30号の35)

(36) 参加差押解除通知書(別記様式第30号の36)

(37) 参加差押解除請求書(別記様式第30号の37)

(38) 参加差押解除不承認通知書(別記様式第30号の38)

(39) 公売公告(別記様式第30号の39)

(40) 公売通知書(別記様式第30号の40)

(41) 公売通知書兼債権現在額申立催告書(別記様式第30号の41)

(42) 見積価額票(別記様式第30号の42)

(43) 公売財産入札書(別記様式第30号の43)

(44) 不動産等最高価申込者決定通知書(別記様式第30号の44)

(45) 不動産等最高価申込者決定公告(別記様式第30号の45)

(46) 換価財産買受申込等取消申出書(別記様式第30号の46)

(47) 不動産等最高価申込者決定取消通知書(別記様式第30号の47)

(48) 売却決定通知書(別記様式第30号の48)

(49) 売却財産引渡通知書(別記様式第30号の49)

(50) 売却決定取消通知書(別記様式第30号の50)

(51) 担保権引受方法による換価申出書(別記様式第30号の51)

(53) 配当計算書(別記様式第30号の53)

(54) 充当通知書(別記様式第30号の54)

(55) 捜索調書(別記様式第30号の55)

第2章 普通税

第1節 町民税

(町民税の申告書等)

第37条 条例第36条の2の規定による町民税の申告書の様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 町民税道民税申告書(別記様式第31号)

(2) 事務所、事業所又は家屋敷申告書(別記様式第31号の2)

(3) 法人設立又は設置申告書(別記様式第31号の3)

(4) 法人異動届(別記様式第31号の4)

(特別徴収税額の納期の特例)

第38条 条例第46条の3に規定する申請書は、特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書(別記様式第32号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、承認するかどうかを決定し、その旨を特別徴収税額の納期の特例の承認(却下)通知書(別記様式第32号の2)により申請した者に通知するものとする。

3 条例第46条の4に規定する届出書は、特別徴収税額の納期の特例の適用事由消滅届出書(別記様式第32号の3)によるものとする。

(町民税の更正又は決定通知)

第39条 法第321条の2に規定する個人町民税の賦課額の変更又は決定及び法第321条の11に規定する法人等の町民税の更正又は決定をした場合は、町民税道民税更正(決定)通知書(別記様式第33号)又は法人町民税更正(決定)通知書(別記様式第33号の2)により当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(町民税の減免)

第40条 条例第51条第2項に規定する申請書は、町民税道民税減免申請書(別記様式第34号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、承認するかどうかを決定し、その旨を町民税道民税減免(却下)通知書(別記様式第34号の2)により申請した者に通知するものとする。

3 条例第51条第3項に規定する申告は、町民税道民税減免適用事由消滅申告書(別記様式第34号の3)によってするものとする。

第2節 固定資産税

(申告書等の様式)

第41条 次の各号に掲げる申告書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第55条第56条第57条及び第58条に規定する固定資産税非課税適用申告書 固定資産税非課税適用申告書(別記様式第35号の1の1別記様式第35号の1の2)

(2) 条例第59条に規定する固定資産税非課税適用事由消滅申告書 固定資産税非課税適用事由消滅申告書(別記様式第35号の2の1別記様式第35号の2の2)

(3) 条例第63条の2に規定する専有部分の床面積割合補正申出書 専有部分の床面積割合補正申出書(別記様式第35号の3)

(4) 法附則第15条の6に規定する新築された住宅に対する固定資産税の減額申告書 新築住宅に対する固定資産税軽減申告書(別記様式第35号の4)

(5) 条例第74条に規定する住宅用地申告書 住宅用地に対する固定資産税課税標準額軽減申告書(別記様式第35号の5)

(6) 条例第74条の3に規定する現所有者の申告書 固定資産現所有者申告書(別記様式第35号の6)

2 法第382条の3の規定による証明書は、固定資産評価証明書(別記様式第35号の7)によるものとする。

(閲覧件数の計算)

第41条の2 条例第73条の2第2項に規定する閲覧の件数の計算については、閲覧の対象となる納税義務者の数(共有物に係る納税義務者の場合にあっては、1として計算する。)によるものとする。

(証明書の枚数の計算)

第41条の3 条例第73条の3第2項に規定する証明書の枚数の計算については、証明の対象となる納税義務者の数(共有物に係る納税義務者の場合にあっては、1として計算する。)によるものとする。

(固定資産税の減免)

第42条 条例第71条第2項に規定する申請書は、固定資産税減免申請書(別記様式第36号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、承認するかどうかを決定し、その旨を固定資産税減免(却下)通知書(別記様式第36号の2)により申請した者に通知するものとする。

3 条例第71条第3項に規定する申告は、固定資産税減免適用事由消滅申告書(別記様式第36号の3)によってするものとする。

(固定資産税の更正又は決定通知)

第43条 法第368条に規定する固定資産税の価格の決定又は修正並びに法第400条及び第420条に規定する賦課額の更正又は決定をした場合は、固定資産税更正決定通知書(別記様式第37号)により当該納税者に通知するものとする。

(固定資産評価員の証票)

第44条 法第353条第3項に規定する固定資産評価員の証票は、むかわ町固定資産評価員証(別記様式第38号)とし、固定資産評価補助員の証票は、むかわ町固定資産評価補助員証(別記様式第38号の2)とする。

(固定資産の価格の決定又は修正の通知)

第45条 法第411条、第417条及び第435条の規定により固定資産の価格を決定し、又は修正して登録した場合の通知は、固定資産価格決定(修正)通知書(別記様式第39号)によってするものとする。

第3節 軽自動車税

第46条 削除

(軽自動車税の減免)

第47条 条例第89条第2項及び第90条第3項に規定する申請書は、軽自動車税種別割減免申請書(別記様式第41号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、承認するかどうかを決定し、その旨を軽自動車税種別割減免(却下)通知書(別記様式第41号の2)により申請した者に通知するものとする。

3 条例第89条第3項及び第90条第4項に規定する申告は、軽自動車税種別割減免適用事由消滅届出書(別記様式第41号の3)によってするものとする。

(軽自動車税の減免に係る身体障害者等の範囲)

第48条 条例第90条第1項に規定する身体障害者等は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

 

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

2 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

3 厚生労働大臣が定める療育手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を有するもの

4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条の規定による通院医療費の公費負担を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害と同程度の状態にあるもの

(標識等の交付)

第49条 条例第91条第4項に規定する原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)及び小型特殊自動車の標識は、原動機付自転車等標識(別記様式第42号)とし、特定小型原動機付自転車の標識は、特定小型原動機付自転車標識(別記様式第42号の2)によるものとする。

2 条例第91条第3項に規定する証明書は、標識交付証明書(別記様式第42号の3)によるものとする。

(標識の交付)

第50条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有権が移転した場合において、その定置場が町内にあるものに限り、旧所有者に交付した標識は、これを新所有者に交付したものとみなす。

第4節 諸税

(町たばこ税の更正又は決定の通知)

第51条 法第480条に規定する町たばこ税の更正又は決定をした場合は、町たばこ税更正(決定、加算金決定)通知書(別記様式第43号)により当該納税者に通知するものとする。

(鉱産税の申告書)

第52条 条例第105条に規定する申告書は、鉱産税納付申告書(別記様式第44号)によるものとする。

(特別土地保有税の減免)

第53条 条例第139条の2第2項に規定する申請書は、特別土地保有税減免申請書(別記様式第45号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、承認するかどうかを決定し、その旨を特別土地保有税減免(却下)通知書(別記様式第45号の2)により申請した者に通知するものとする。

3 条例第139条の2第3項に規定する申告は、特別土地保有税減免適用事由消滅届出書(別記様式第45号の3)によってするものとする。

(特別土地保有税の更正又は決定の通知)

第54条 法第606条に規定する特別土地保有税の更正又は決定をした場合は、特別土地保有税更正(決定)通知書(別記様式第46号)により当該納税者に通知するものとする。

(入湯税の納入申告書)

第55条 条例第145条第3項に規定する入湯税の納入申告書は、入湯税納入申告書(別記様式第47号)によるものとする。

(入湯税の更正又は決定の通知)

第56条 条例第148条に規定する入湯税の更正又は決定をした場合は、入湯税更正(決定)通知書(別記様式第48号)により当該入湯税の特別徴収義務者に通知するものとする。

(入湯税特別徴収義務者の経営申告)

第57条 条例第149条に規定する入湯税特別徴収義務者の経営申告書は、入湯税特別徴収義務者経営申告書(別記様式第49号)によるものとする。

(様式の補正等)

第58条 この規則に定める様式の記載事項について必要があると認める場合においては、所要の補正を加えることができる。

2 この規則に定める様式のうち電子計算機処理に係る様式については、別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町税条例施行規則(平成3年鵡川町規則第4号)又は穂別町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年穂別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月28日規則第14号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和7年3月11日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規則の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

(令和7年4月1日規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月1日規則第1号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

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むかわ町税条例施行規則

平成18年3月27日 規則第62号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月27日 規則第62号
平成19年3月30日 規則第9号
平成22年4月1日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第15号
令和3年1月29日 規則第1号
令和5年1月17日 規則第1号
令和5年6月28日 規則第14号
令和7年3月11日 規則第4号
令和7年4月1日 規則第15号
令和8年1月1日 規則第1号