○むかわ町職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則

平成18年3月27日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第19条第20条及び第21条の規定に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 給与条例第19条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(時間外勤務から除算する時間)

第2条の2 給与条例第19条第2項括弧書の規則で定める時間は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、むかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年むかわ町条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する1週当たり38時間45分の勤務時間(以下「38時間45分」という。)に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合において、次に掲げる時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(給与条例第19条第3項の規則で定める勤務)

第2条の3 給与条例第19条第3項の規則で定める勤務は、次の各号に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第2条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(むかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年規則第35号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日を変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(旅行中の時間外勤務手当)

第2条の4 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の所属の長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当の支給される日)

第3条 給与条例第20条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第18条に規定する祝日法による休日等又は次条の町長が指定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

第4条 給与条例第20条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第5条 給与条例第20条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(旅行中の休日勤務手当)

第6条 公務により旅行中の職員に対しては、旅行目的地において給与条例第20条の規定に基づく勤務に服することを職員の所属の長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明できるものについてのみ休日勤務手当を支給する。

(2日にまたがる場合の休日勤務手当)

第7条 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が給与条例第20条に基づく勤務に当たるときの休日勤務手当は、当該日の勤務に対してのみ支給する。

(夜間勤務手当と休日勤務手当の併給)

第8条 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては休日勤務手当と夜間勤務手当が併給される。

(時間外勤務手当等の時間計算)

第9条 給与条例第19条第20条又は第21条の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 給与条例第23条第2項(給与条例第19条第20条及び第21条関係)に規定する規則で定めるものは、条例第14条第2項第2号に規定する額の住居手当とする。

第11条 給与条例第23条第2項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得たものとし、その1時間未満の端数は切り捨てるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の鵡川町又は穂別町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則の規定によりなされた時間外勤務手当等に係る手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

むかわ町職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則

平成18年3月27日 規則第53号

(平成22年4月1日施行)