○むかわ町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月27日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年むかわ町条例第55号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(防疫等作業手当)

第2条 条例第3条第1項の物件には、検体(喀痰、血液、尿、ふん便等をいう。)が含まれる。

(夜間看護等手当)

第3条 条例第5条第3項の「規則で定める場合」は、看護師又は準看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及びむかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号)第15条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため町の所有又は借上げに係る自動車等を利用する場合(料金等の一部又は全部を町が負担するタクシー等を利用する場合を含む。)以外の場合に限る。)とし、この場合の条例第5条第3項の「規則で定める額」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員 380円

(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円

(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円

(用地交渉等手当)

第4条 条例第6条第1項中次に掲げる事項については、それぞれに定めるところによるものとする。

(1) 「土地の取得等」とは、土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利、土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件又は土地に属する土砂砂れきの収用又は使用をいう。

(2) 「土地の取得等に係る交渉」及び「損失の補償に係る交渉」とは、土地の取得等又は損失の補償について、その権利者、被補償者等と面接して行うものをいう。

(3) 「規則で定めるもの」は、土地の取得等に関する計画又は損失の補償案についてその権利者、被補償者等に対して最初の説明を行った日以後継続的に行われ、当該説明の日から起算して1月を経過した日においてなお終了していない一連の交渉業務のうち、当該1月を経過した日以後に行われる交渉業務で職員の心身に著しい負担を与えるものとする。

(野犬掃とう等危険手当)

第5条 条例第9条に規定する犬の捕獲若しくは殺処分作業は、むかわ町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成18年むかわ町条例第135号)に基づく野犬掃とう業務に従事した場合をいう。

(病理細菌検査手当)

第6条 条例第11条に規定する病理試験又は細菌検査は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症及び世界保健機構(WHO)の示す「感染性微生物の危険群分類基準」の危険群Ⅱ以上に該当する病原体に感染した検体(喀痰、血液、尿、糞便等をいう。)を取り扱う場合に限り、これには同等の危険性を有する寄生虫等を含む。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の鵡川町又は穂別町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則の規定によりなされた特殊勤務手当に係る認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月27日 規則第48号

(平成18年3月27日施行)