○むかわ町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月27日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第17条の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫等作業手当(第3条関係)

(2) 放射線取扱手当(第4条関係)

(3) 夜間看護等手当(第5条関係)

(4) 用地交渉等手当(第6条関係)

(5) 税務手当(第7条関係)

(6) 徴収集金手当(第8条関係)

(7) 野犬掃とう等危険手当(第9条関係)

(8) 火葬業務手当(第10条関係)

(9) 病理細菌検査手当(第11条関係)

(10) 患者輸送手当(第12条関係)

(防疫等作業手当)

第3条 防疫等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第5項まで及び第7項に定める感染症(以下「感染症」という。)の患者又は感染症の疑いがある者(以下「患者等」という。)を救護するため、穂別診療所に勤務する職員以外の職員が感染症の病原体に汚染されている区域において患者等の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(流行性脳炎、狂犬病、炭疽、ブルセラ病、鼻疽、馬伝染性貧血、牛結核及び豚コレラに限る。)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第8条に定める感染症の病原体に汚染されている区域において患畜の飼育、当該病原体に汚染され、若しくは汚染されているおそれがあると認められる動物その他の物の検疫又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。

(放射線取扱手当)

第4条 放射線取扱手当は、診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき150円とする。

(夜間看護等手当)

第5条 夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 診療所に勤務する看護師又は準看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。

(2) 診療所に勤務する医師以外の職員が、正規の勤務時間以外の時間において、救急医療等の業務に従事したとき。

2 前項の手当は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

 その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 6,800円

 その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

(ア) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,300円

(イ) 深夜における勤務が2時間以上4時間未満である場合 2,900円

(ウ) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円

(2) 前項第2号の業務 1,620円

3 勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とするものとして規則で定める場合における第1項第1号の業務に係る手当額については、当分の間、前項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額に1,140円の範囲内で当該事情に応じて規則で定める額を加算した額とする。

(用地交渉等手当)

第6条 用地交渉等手当は、職員が町の事業に必要な土地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。

(税務手当)

第7条 税務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 固定資産評価補助員の併任発令を受けている職員が、出張又は外勤を命じられて固定資産評価業務に従事したとき。

(2) 徴税吏員の併任発令を受けている職員が、出張又は外勤を命じられて徴税業務(次条に規定する徴収業務を除く。)に従事したとき。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。

(徴収集金手当)

第8条 徴収集金手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 税務事務を所管する課に属する職員が、町税又は町税以外の収入金の徴収事務に従事するため出張又は外勤を命ぜられ、その事務に従事したとき。

(2) 前号に規定する職員以外の職員が、町税又は町税以外の収入金の徴収事務に従事するため出張又は外勤を命ぜられ、その事務に従事したとき。

(3) 水道事務を担当する職員が、水道料金、町税又は町税以外の収入金の徴収事務に従事するため出張又は外勤を命ぜられ、その事務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(野犬掃とう等危険手当)

第9条 野犬掃とう等危険手当は、職員が野犬掃とう又は蜂駆除のため、犬の捕獲若しくは殺処分又は蜂の巣の駆除作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。

(火葬業務手当)

第10条 火葬業務手当は、町が設置する火葬場において、職員が人の死体等の火葬業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき1,000円とする。

(病理細菌検査手当)

第11条 病理細菌検査手当は、穂別診療所に勤務する職員が病理試験又は細菌検査に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、病理試験又は細菌検査に従事した日1日につき150円とする。

(患者輸送手当)

第12条 患者輸送手当は、穂別診療所に勤務する職員が救急患者の輸送のため出張を命じられ、在勤地を離れて緊急自動車(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項第1の2号の指定を受けた救急用自動車をいう。)に乗車し、救急患者の輸送業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。

(手当額の特例)

第13条 次に掲げる特殊勤務手当の支給される作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、この条例の規定により受けるべき額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 防疫等作業手当

(2) 用地交渉等手当

(3) 税務手当

(4) 徴収集金手当

(特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)

第14条 任命権者は、町長が定めるところにより、特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(作業日数の計算方法)

第15条 作業日数は、暦日によって計算する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の鵡川町又は穂別町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの条例の規定に相当する合併関係町の条例の規定によりなされた特殊勤務手当に係る認定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

むかわ町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月27日 条例第55号

(平成20年9月12日施行)