○むかわ町職員の通勤手当に関する規則
平成18年3月27日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第15条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 給与条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁との間を往復することをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、町長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 勤務庁を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第8条 給与条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関 通用期間が支給単位期間(給与条例第15条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等(現金支払い以外の支払方法がない場合を含む。以下同じ。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(併用者の区分及び支給額)
第9条 給与条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額等をその支給単位期間の月数で除した額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第10条 給与条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具、自転車、そり、スキー、舟艇とする。
(支給日等)
第11条 通勤手当は、支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第13条第2項第2号及び第16条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月のむかわ町職員の給与の支給に関する規則(平成18年むかわ町規則第42号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 給与条例第15条第3項の規則で定める通勤手当は、1月あたりの運賃等相当額等(第9条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与条例第15条第2項第2号に定める額(第9条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除した得た額の合計額(第13条第2項において、「1月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第15条第4項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位とする。
(支給の始期及び終期)
第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、これらの日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第13条 給与条例第15条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項又はむかわ町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(平成18年むかわ町条例第37号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等へのむかわ町職員の派遣等に関する条例(平成18年むかわ町条例第35号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、交流派遣(職員を、協定書等に基づき、その身分を保有させたまま、当該職員に他の団体又は民間企業等の業務をさせることをいう。第15条第2項において同じ。)をされ、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(2) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額の合計額及び規則の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 給与条例第15条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第14条 給与条例第15条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1月
2 月の中途において地公法第28条第2項又は分限条例第2条の規定により休職にされ、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等へのむかわ町職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第16条 給与条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第17条 任命権者は、現に通勤手当を受けている職員について、その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が、適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月27日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の鵡川町又は穂別町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則の規定によりなされた通勤手当に係る認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成23年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。