○むかわ町職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月27日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)に規定する給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日がむかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年むかわ町条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休日(以下「休日」という。)、又は勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は週休日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、別に給料の支給日を定めることができる。

3 給料の支給日後において職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求したときは、給料支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、その際支給する。

5 職員が、月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

6 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第32条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)による負傷若しくは疾病により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(地域手当の支給)

第4条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第5条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの手当に係る事実が確認できない等のためその日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第6条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、職員が第2条第4項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

2 職員が勤務時間条例第9条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用においては、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。

(疾病の範囲)

第7条 給与条例第32条第2項に規定する規則で定める疾病は、次のとおりとする。

(1) 高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患、糖尿病及び悪性新生物による疾病

(2) 精神病及び膠原病のうち町長が特に必要と認めるもの

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日(以下「新町設置の日」という。)日の前日において合併関係町(合併前の鵡川町又は穂別町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された者の新町設置の日前においてなされた給与に係る認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(特定職員に対する給料月額の日割計算)

3 給与期間の中途において、給与条例附則第11項に規定する特定職員(以下「特定職員」という。)以外の職員が特定職員となり、又は特定職員が特定職員以外の職員となった場合におけるその給与期間の給料月額は、日割計算による。

(特定職員に対する給与の額から減ずる額等の算出に係る端数計算)

4 給与条例附則第11項に規定する地域手当の月額、同項第3号及び第4号に規定する給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額及び給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平成19年12月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむかわ町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第28号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

むかわ町職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月27日 規則第42号

(平成22年12月1日施行)