○むかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年3月27日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長、むかわ町議会委員会条例(平成18年むかわ町条例第192号)に基づく委員会委員長(以下「委員会委員長」という。)及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 32万7,000円
(2) 副議長 月額 25万9,000円
(3) 委員会委員長 月額 23万6,000円
(4) その他議員 月額 22万円
第3条 議長、副議長、委員会委員長及び議員が、月の途中においてその職についたとき、又は任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散によりその職を離れたときは、前条の規定にかかわらず、その月の暦日数を基礎として日割計算によって議員報酬を支給する。ただし、死亡したときは、その月の全額を支給する。
2 むかわ町議会会議規則(平成18年むかわ町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第2条第3項の届出による議員活動ができなくなった日から議員活動ができることになった日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)については、次の表に定める減額の割合に応じた額を前条に定める議員報酬の額から減額するものとする。
議員活動ができない期間 | 減額の割合 |
90日以上180日未満 | 100分の20 |
180日以上365日未満 | 100分の30 |
365日以上 | 100分の50 |
3 前項の規定による議員報酬の減額は、議員活動ができない期間が90日、180日又は365日を経過する日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からそれぞれ開始し、議員活動ができることになった場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する前月)をもって終了する。
4 前2項の規定にかかわらず、議員活動のできない事由が会議規則第2条第2項各号に定める公務災害等による療養の場合は、減額しないものとする。
5 議員報酬の支給日は、毎月15日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)とする。
(費用弁償)
第4条 議員が招集に応じ、若しくは委員会等に出席するために旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、むかわ町職員等の旅費に関する条例(平成18年むかわ町条例第59号、以下「旅費条例」という。)別表1中特別職の職員の項に定める額とする。
(期末手当)
第5条 議長、副議長、委員会委員長及び議員に期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額とする。
4 第2項に規定する期末手当の支給方法については、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号)の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同項中「100分の211」とあるのは「100分の191」とする。
附則(平成20年9月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定(「100分の211」を「100分の191」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第31号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第4条第1項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。
附則(平成28年3月18日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月30日条例第17号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年11月30日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月15日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年11月30日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年11月28日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月20日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年3月11日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(委任)
8 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年12月19日条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 第1条の規定(むかわ町職員の給与に関する条例第26条第2項及び第3項並びに第29条第2項の改正規定に限る。)による改正後のむかわ町職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定(むかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の改正規定に限る。)による改正後のむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後のむかわ町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の医師給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむかわ町職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第3条の規定による改正前のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第4条の規定による改正前のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第5条の規定による改正前のむかわ町医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は手当は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の医師給与条例の規定による給与又は手当の内払とみなす。
附則(令和8年3月3日条例第3号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。