○むかわ町行政財産使用料徴収条例
平成18年3月27日
条例第65号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による、行政財産の使用を許可したときの使用料に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 行政財産の使用の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。
(使用料の月割計算等)
第3条 前条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たない場合については月割計算により、その期間が1月に満たない場合については、日割計算により算定した額とする。
(使用料の減免)
第4条 町長は、公益上、その他特に必要があると認めるものについては、使用料を減免することができる。
(加算金)
第5条 町長は、行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し、次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算し徴収することができる。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(6) その他町長が必要と認めた額
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川町行政財産使用料徴収条例(昭和62年鵡川町条例第2号。以下「合併前の条例及び暫定条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例及び暫定条例の例による。
附則(平成18年12月19日条例第217号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条むかわ町監査委員条例の一部改正(第10条の改正規定を除く。)及び第9条むかわ町行政財産使用料徴収条例の一部改正は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月18日条例第7号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の使用の期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月11日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
使用料算定基準(年額)
土地 | 当該土地の時価(4/100) |
建物 | {(当該建物の時価×(4/100))+(建物の複成価格×(80/100)÷建物耐用年数)+建物の建面積に相当する土地使用料}×(建物の使用許可面積/建物の延面積) |
備考
1 使用料は、上記の算定基準に基づき算出した額に、土地及び建物(住宅)の1月以上の使用を除き、100分の110を乗じて得た額とする。
使用料に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 土地の時価は、近隣類似地の当該年度の固定資産課税台帳登録価格に基づき町長が定めた額とする。
3 建物の時価は、当該建物に類似する建物の当該年度の固定資産課税台帳登録価格に基づき町長が定めた額とする。
4 この表の基準により難いとき、又は特別の事情があるとみとめられるときは、町長が別に定めることができる。
別表第2(第2条関係)
電柱等支持物設置その他の場合(年額)
種別 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
本柱(コンクリート・鉄・木等) | 1本 | 310円 | A柱、H柱、3角柱は1脚1本とする。 | |
支線又は支柱 | 1本 | 310円 | ||
公衆電話所 | 1個 | 560円 | ||
清涼飲料水等自動販売機 | 1台 | 2,520円 | ||
広告アーチ | 1基 | 380円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 760円 | ||
街灯柱 | 1本 | 240円 | ||
看板 | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき 1月 | 76円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 760円 | ||