○むかわ町職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月27日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町職員の育児休業等に関する条例(平成18年むかわ町条例第43号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 育児休業条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(育児休業条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)

第1条の3 育児休業条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 育児休業条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(育児休業条例第2条の4第2号の規則で定める場合)

第1条の4 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6月到達日」と読み替えるものとする。

第2条 削除

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が育児休業条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

3 育児休業条例第3条第5号の規定による申出を行おうとする職員は、第1項の請求を行う際に、育児休業承認請求書に育児休業計画書(別記様式第2号)を添付しなければならない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子の養育状況の変更の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(別記様式第3号)により行うものとする。

3 第3項第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(勤務した期間に相当する期間)

第8条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかったことにより休職にされていた期間を除く。)

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第9条 法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の請求をしようとする職員は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第4号)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。

3 育児休業条例第11条第6号の規定による申出を行おうとする職員は、第1項の請求を行う際に、育児短時間勤務承認請求書に計画書を添付しなければならない。

4 前項の申出を行った職員は、計画書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を計画書により所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第10条 前条第1項及び第2項の規定は、法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子の養育状況の変更の届出)

第11条 第5条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。

(育児休業条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員)

第11条の2 育児休業条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子の養育状況の変更の届出)

第13条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(職務復帰後における号俸等の調整)

第14条 育児休業条例第8条第1項の規則で定める日は、むかわ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年むかわ町規則第57号)第31条に規定する昇給日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年鵡川町規則第30号)又は穂別町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年穂別町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第20号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和3年3月9日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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むかわ町職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月27日 規則第37号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第11号
平成22年6月30日 規則第20号
令和3年3月9日 規則第7号
令和4年6月17日 規則第14号