○むかわ町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成18年3月27日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第26条から第29条までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第26条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第27条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又はむかわ町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(平成18年むかわ町条例第37号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 会計年度任用職員(むかわ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年むかわ町条例第36号)(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給派遣職員(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、むかわ町職員の育児休業等に関する条例(平成18年むかわ町条例第43号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員にあっては、育児休業法第18条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 むかわ町水道事業の職員

 法第3条第3項第1号から第3号までに属する者でむかわ町に勤務するもの

(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者(非常勤職員にあっては、任期付短時間勤務職員に限る。)となったもの及びこれらに準ずる者と町長が認めたもの

第4条 給与条例第32条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 給与条例第26条第4項(給与条例第29条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員以外の職員で、行政職給料表(1)の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第26条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第26条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(給与条例第32条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた給与条例第5条第2項に規定する算出率をいう。第20条第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 第3条第2号のイ又はに掲げる職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員(任命権者の定めるものに限る。)

2 基準日以前6箇月以内の期間において、一般職の職員から引き続き再任用職員(給与条例第5条第10項に規定する再任用職員をいう。以下同じ。)となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。

3 前2項の期間の規定については、前条第2項の規定を適用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 給与条例第27条及び第28条(これらの規定を給与条例第29条第5項及び第32条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第10条 任命権者は、給与条例第28条第1項(給与条例第29条第5項及び第32条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。

第11条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第12条 給与条例第28条第2項(給与条例第29条第5項及び第32条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、その旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第14条 給与条例第28条第6項(給与条例第29条第5項及び第32条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第15条 第8条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第16条 給与条例第29条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第29条第5項において準用する給与条例第27条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている職員(第7条第2項第3号の括弧書の休職者を除く。)

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第17条 給与条例第29条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第18条 給与条例第29条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第22条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第19条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第7条第2項第3号の括弧書に掲げる期間のうち町長の定める期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間

(6) 法第38条の規定による承認を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間からむかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年むかわ町条例第42号。次号において「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第21条 第8条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第22条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、町長が定めるものとする。

(1) 再任用職員以外の職員 100分の180

(2) 再任用職員 100分の85

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第23条 給与条例第26条第1項及び第29条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額)

第24条 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、次に決めるところによる。

(1) 休職者の場合には、給与条例第32条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 給与条例第18条、育児休業法第9条第2項、勤務時間条例第17条第3項、法第38条又は勤務時間条例第18条第4項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(端数計算)

第25条 給与条例第26条第2項の期末手当基礎額又は同条例第29条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の鵡川町又は穂別町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則の規定によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなし、期間は通算する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当の成績率に関する第22条の規定については、同項中「100分の95.5」とあるのは「100分の90.5」に、「100分の155」とあるのは「100分の150」に、「100分の85」とあるのは「100分の80」に、「100分の74.5」とあるのは「100分の69.5」とする。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第16号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第29号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級が5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級が5級の職員

100分の15

職務の級が4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

別表第2(第19条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

むかわ町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成18年3月27日 規則第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月27日 規則第55号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年11月30日 規則第31号
平成20年3月31日 規則第11号
平成21年5月29日 規則第10号
平成21年12月1日 規則第16号
平成22年11月30日 規則第29号
平成26年4月1日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第4号
平成30年3月27日 規則第4号
令和2年3月16日 規則第2号