○むかわ町職員の分限についての手続及び効果に関する規則

平成18年3月27日

規則第30号

(診断書)

第2条 任命権者は、条例第4条第1項に規定する「休養を要する程度」を判断する際、医師2人に対して診断書作成を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、病名及び病状のほかその職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかの点について、具体的な意見が記載されていなければならない。

(休職者の復職)

第3条 条例第4条第1項の休職の期間中であっても、休職の事由が消滅した場合は、医師の診断書を添えて、任命権者に復職を申し出ることができる。

(処分の通知)

第4条 任命権者が職員に処分説明書を交付したときは、その日から5日以内にその写し1通を添えて町長に通知しなければならない。

2 任命権者を異にする職に併任されている職員について分限処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則(昭和56年鵡川町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町職員の分限についての手続及び効果に関する規則

平成18年3月27日 規則第30号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月27日 規則第30号