○むかわ町監査委員条例

平成18年3月27日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(事務局の設置)

第3条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。

2 監査委員事務局の定数は、むかわ町職員定数条例(平成18年むかわ町条例第34号)の定めるところによる。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項及び法第243条の2の8第3項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第34条の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に着手しなければならない。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、請願を受理した日から20日以内に処理しなければならない。

(定期監査)

第6条 監査委員は、法第199条第4項による監査を行うときは、監査前7日までに町長及び関係機関に通知しなければならない。

(行政監査)

第7条 監査委員は、法第199条第2項による監査を行うときは、監査前10日までに町長及び関係機関に通知しなければならない。

(随時監査)

第8条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、監査前3日までに町長及び関係機関に通知しなければならない。

(財政的援助を与えているもの等に対する監査)

第9条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査前7日までに当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(出納検査)

第10条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日とし、監査委員は、検査前3日までに会計管理者及び関係機関に通知しなければならない。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(決算等の審査)

第11条 監査委員は、法第233条第2項若しくは公企法第30条第2項の規定による決算及び書類又は法第241条第5項若しくは地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは同法第22条第1項の書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付して町長に送付しなければならない。

(公金の収納等の監査)

第12条 監査委員は、法第235条の2第2項及び公企法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、監査前7日までに指定金融機関に通知しなければならない。

(監査結果の公表)

第13条 監査の結果は、監査委員の協議を終えたあとでなければこれを公表することができない。

(公表の方法)

第14条 監査委員の行う公表は、むかわ町公告式条例(平成18年むかわ町条例第4号)の規定によりこれを行う。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年12月19日条例第217号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条むかわ町監査委員条例の一部改正(第10条の改正規定を除く。)及び第9条むかわ町行政財産使用料徴収条例の一部改正は、公布の日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日に、改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。この場合において、本則中「1人」とあるのは「2人」に読み替えるものとする。

(平成21年3月19日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

むかわ町監査委員条例

平成18年3月27日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)