○むかわ町職員定数条例

平成18年3月27日

条例第34号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校に常時勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員を除く。)をいう。

(定数に含めない者)

第2条 前項に規定する職員のうち次の各号に掲げる職員は、定数に含めない。

(1) 副町長

(2) 会計管理者

(3) 教育長

(4) 地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員

(5) 地方公務員法第28条第2項又はむかわ町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(平成18年むかわ町条例第37号)第2条の規定により休職された職員

(6) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事することを許可された職員

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣された職員

(9) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業中の職員

(10) 育児休業法第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 197人

 一般職員 169人

(うち企業関係職員 6人)

 診療所の職員 28人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 23人

(4) 教育委員会の所管に属する学校の職員 3人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(7) 監査委員の事務部局の職員 1人

2 前項各号の定数に欠員のない場合において前条第4号から第8号までに規定する職員が復職したときは、定数の欠員の生ずるまでこれを定数内職員とみなすことができる。

(職員の定数の配分)

第4条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年12月19日条例第217号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日に、改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。この場合において、本則中「1人」とあるのは「2人」に読み替えるものとする。

(平成19年3月20日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第37号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

むかわ町職員定数条例

平成18年3月27日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月27日 条例第34号
平成18年12月19日 条例第217号
平成19年3月20日 条例第3号
平成20年9月12日 条例第26号
令和元年12月11日 条例第37号