○むかわ町選挙管理委員会規程

平成18年3月27日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、むかわ町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 むかわ町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときには、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員の中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、すべての委員の同意があった者をもって当選人とする。

3 前2項の規定による選挙を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時にその職務を行う。

4 委員会は、委員長が選挙されたときは、直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。

5 委員会は、委員長が欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理者の指定)

第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を指定しなければならない。

(委員長等の異動)

第5条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき又はこれらの者に異動があったとき、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

(所属政党等の届出)

第6条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を、委員会に届け出なければならない。

2 委員又は補充員が、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、前項と同様とする。

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知により行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。

2 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。

3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき事件を示した文書をもってしなければならない。

4 委員全員の改選後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。

(欠席の届出)

第8条 委員会に出席できない事情のある委員は、速やかに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、委員とともにこれに署名しなければならない。

(委員長の職務)

第10条 委員長は、次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の保存に関すること。

(4) 職員の給与及び服務に関すること。

(5) その他法令によりその権限に属する事項

(委員長の専決処分)

第11条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の会議において委員会に報告しなければならない。

(職員の任命)

第12条 法第180条の3の規定による町職員についての町長との協議は、委員長がこれを行うものとする。

2 委員会は、前項の町職員のうちで、委員会の事務を補助する職員に充て、又は兼ねさせるもの及び法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員を、次の各号の区分による職に任命するものとする。

(1) 法第172条第1項の規定にいう職員 書記

(2) 法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員 その他の職員

3 委員会は、書記のうちから書記長及び書記次長を任命するものとする。

(事務局)

第13条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を設ける。

2 事務局職員の職名を次のとおり定める。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 書記その他の職員

3 事務局に事務局長及び事務局次長を置き、事務局長には書記長を、事務局次長には書記次長をそれぞれ委員長が任命する。

(職の職務)

第14条 事務局長は、委員長の命を受け事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局の事務を処理する。

3 書記その他の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(事務分掌)

第15条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会の構成及び議事に関すること。

(2) 公告式及び公文書の収受、発送、編さんに関すること。

(3) 予算の経理、物品の出納、保管に関すること。

(4) 規程及び例規に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 選挙啓発に関すること。

(7) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(8) 裁判員及び検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(9) 選挙人名簿に関すること。

(10) 各種選挙の執行に関すること。

(11) 法の直接請求に関すること。

(決裁)

第16条 委員会の権限に属することは、すべて事務局次長、事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次の事項については、事務局長において専決することができる。

(1) 定例的な調査及び報告

(2) 定例的な通知、照会及び回答

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他法令に基づいて発行する証明

(4) 公簿、図書等の保管、整理及び閲覧

(5) 事務局次長以下の宿泊を要しない旅行命令

(6) 職員の休暇、欠勤、早退、遅参

(7) 職員の勤務命令(旅行命令を除く。)

(8) 物品の購入要求及び経費の支出負担行為

(9) 臨時職員の給与、服務及び勤務命令

(10) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ軽易な事項の処理

(事務の代決)

第17条 事務局長が不在のとき、又は事故があるときは、事務局次長が代決する。

(文書の処理)

第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由により即日処理することができないと認めるときは、委員長又は事務局長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の閲覧等)

第19条 文書類は、事務局長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与え、若しくは持ち出してはならない。

(告示)

第20条 委員会及び委員長等の行う告示は、むかわ町公告式規則(平成18年むかわ町規則第2号)に定める告示の例により行う。

(公印)

第21条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

2 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。

3 前項に規定する処理をするときは、偽造又は不正使用のないよう当該電子印を適正に管理しなければならない。

(準用事項)

第22条 この告示に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、別に定めるものを除き、むかわ町の関係規定の例による。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年9月2日選管告示第37号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月2日選管告示第6号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日選管告示第23号)

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第21条関係)

種類

番号

名称

形状

寸法(mm)

用途

保管責任者

個数

委員会印

1

むかわ町選挙管理委員会印

縦書き、正方形

23

選挙管理委員会名で発する文書

事務局長

1

職印

2

勇払郡むかわ町選挙管理委員会委員長之印

縦書き、正方形

18

選挙管理委員会委員長名で発する文書

事務局長

1

むかわ町選挙管理委員会規程

平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第1号

(令和7年10月1日施行)