○むかわ町四季の館管理規則
平成18年3月27日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町四季の館の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館及び休館)
第4条 四季の館の開館は、午前8時45分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 四季の館の休館は、町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。
(利用許可の申請)
第5条 四季の館の利用許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、四季の館利用許可申請書(以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請書は、次に定める日の属する月の初日から受付するものとする。
(1) たんぽぽホール及びこれとあわせて会議室等を利用する場合は、利用開始日前1年
(2) 会議室等を利用する場合(前項に該当する場合を除く。)は、利用開始日前3月
(利用許可書の交付等)
第6条 指定管理者は、利用の許可をしたときは、四季の館利用許可書を申請者に交付する。
2 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際に利用許可書を係員に提示しなければならない。
(利用料金の減免)
第8条 温水プールの利用で学校教育活動(保育活動及び幼児教育活動を含む。)に供する場合は、条例第8条第3項の規定により、利用料金を免除する。
(1) 利用者がその責めに帰すことのできない理由により利用できなくなった場合 利用料金の全額
(2) 利用者が利用予定日の20日前までに利用の取消しを申し出た場合 利用料金の全額
(3) 利用者が利用予定日の10日前までに利用の取消しを申し出た場合 利用料金の5割の額
(特別な設備等及び商用等営利行為の申請)
第10条 四季の館内(敷地を含む。)に特別の設備をし、又は物件を搬入しようとするとき、若しくは商用等営利行為をしようとするときは、第5条の利用許可申請書の提出の際に、当該利用許可申請書にその旨を記載して提出しなければならない。
(利用許可の取消し及び変更)
第11条 利用者は、四季の館の利用許可を受けた後において、四季の館を利用する必要がなくなったときは、四季の館利用許可取消申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 利用者は、当該許可に係る利用の内容を変更するときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(プログラム等の提出)
第12条 演劇会、音楽会、発表会、映画会、展示会その他これに類する行為のため四季の館を利用する者は、事前に当該行為の内容を記載したプログラム等を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第13条 四季の館においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(2) 指定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 備付物品等の取扱い及び整理を適切に行うこと。
(4) 暴行、粗暴な言動等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 許可なく四季の館内(敷地を含む。)において寄附金等の募集を行わないこと。
(6) 四季の館の清潔を保つこと。
(7) その他係員の指示した事項
(入場の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、四季の館への入館を拒否し、又は四季の館からの退館を命ずるものとする。
(1) 泥酔者
(2) 動物(盲導犬を除く。)を連れ、又は他人に迷惑となるようなものを携帯している者
(3) 保護者又は責任者の同伴しない未就学児童
(4) その他四季の館の管理運営上適当でないと認めた者
(利用後の点検)
第15条 利用者は、その利用が終わったときは、係員の点検を受けなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町四季の館管理規則(平成9年鵡川町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月7日規則第167号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条及び第16条の規定は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のむかわ町四季の館管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年6月18日規則第10号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(単位 円)
区分 種類 | 単位 | 利用料 | |
たんぽぽホール | 照明施設 | 一式 | 3,350 |
放送施設 | 一式 | 3,460 | |
電動移動席 | 一式 | 2,200 | |
丸テーブル | 1台 | 110 | |
移動ステージ | 1台 | 110 | |
展示パネル | 1枚 | 50 | |
金屏風 | 一式 | 1,100 | |
ピアノ | 1,470 | ||
テーブルクロス | 1枚 | 洗濯代実費 | |
はつらつセンター | 調理台(水道、ガス代) | 一式 | 850 |
まなびランド | 陶芸釜(電気料) | 1時間 | 440 |
陶芸釜小(電気料) | 1時間 | 120 | |
婚礼セット | 一式 | 3,040 |
摘要
1 照明施設一式についての利用は、4時間以内の利用区分をもって1回とする。
2 照明施設一式以外の利用については、1回をもって利用区分とする。
3 照明施設及び放送施設の操作費用は、実費相当額を徴収する。
4 ピアノの調律料は、実費相当額を徴収する。



