○むかわ町四季の館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、むかわ町四季の館の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の温泉療養や憩い、文化活動や生きがいづくり、保健・福祉活動及び体力づくりを総合的に促進し、生涯にわたる心と体の均衡のとれた健康の維持増進と、観光客の誘致促進による地域の活性化に資するため、むかわ町四季の館(以下「四季の館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 四季の館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 四季の館

位置 勇払郡むかわ町美幸3丁目3番地1

(施設の名称及び事業)

第4条 四季の館の施設の名称及び事業は、次のとおりとする。

施設の名称

主な事業

むかわ温泉四季の湯

いこいの広場

健康増進や休養のための温泉利用と入浴指導

いこいとふれあいの場の提供

入館者への飲食等サービス

たんぽぽホール

芸術鑑賞機会の提供

各種大会、パーティー等、場の供用

まなびランド

図書・資料等の備付けその他情報の供与

鈴木章記念ギャラリー

2010年ノーベル化学賞を受賞した鈴木章氏の業績を伝える資料等の展示

はつらつセンター

コミュニティ活動の場の提供

スポーツ・プラザ

プール及びトレーニング機器の利用による体力づくり

体力測定、健康スポーツプログラムの提供

ホテル四季の風

宿泊等の場の提供、宿泊者等への飲食等サービス

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、四季の館に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の収受に関する業務

(3) 建物、附属設備及び備付物品の維持管理並びに敷地内の環境整備に関する業務

(4) その他関連する業務

2 指定管理者の指定に当たっては、むかわ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年むかわ町条例第69号)の規定によるものとする。

(利用の制限)

第6条 四季の館を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者は、利用を許可してはならない。

(1) 感染症にかかっている者で他の者に感染するおそれのあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれのあるとき。

(4) 建物、附属設備又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(5) その他四季の館の管理運営上適当でないとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により第5条の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 公益上又は四季の館の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用料金)

第8条 利用料金は、別表の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて利用料金の全部又は一部を減免することができる。

4 既納の利用料金はこれを還付しない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。

2 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に復して返還しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、その利用中に建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町四季の館の設置及び管理に関する条例(平成8年鵡川町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第200号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に改正前のむかわ町四季の館の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の規定により管理を委託している四季の館は、平成18年8月31日までの間は、なお従前の例による。

3 改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月14日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第7号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利用料金の規定は、令和7年4月1日以後に利用の許可を受けた者の宿泊料金について適用し、同日前に許可を受けた者の宿泊料金については、なお従前の例による。

3 施行日の前日から施行日にかけての宿泊料金に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

利用料金

(単位:円)


区分

午前

午後

夜間

全日

施設名称

室名

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~22時

たんぽぽホール

たんぽぽホールA

4,730以内

8,690以内

10,230以内

21,340以内

たんぽぽホールB

3,520以内

6,490以内

7,700以内

15,950以内

たんぽぽホールC

2,310以内

4,290以内

5,060以内

10,450以内

控室1

770以内

1,430以内

1,650以内

3,520以内

控室2

660以内

1,100以内

1,320以内

2,750以内

控室3

440以内

660以内

770以内

1,650以内

幼児プレイルーム

440以内

770以内

880以内

1,870以内

はつらつセンター

研修室A

1,540以内

2,860以内

3,410以内

7,040以内

研修室B

1,650以内

3,080以内

3,630以内

7,480以内

研修室C

880以内

1,540以内

1,870以内

3,850以内

調理室

880以内

1,540以内

1,760以内

3,740以内

まなびランド

会議室A

1,210以内

2,090以内

2,530以内

5,280以内

会議室B

990以内

1,650以内

1,980以内

4,180以内

和室A

770以内

1,320以内

1,540以内

3,300以内

和室B

770以内

1,320以内

1,540以内

3,300以内

創作室

660以内

1,100以内

1,320以内

2,750以内

摘要

1 利用許可は、午前(9時~12時)、午後(12時~17時)、夜間(17時~22時)、全日(9時~22時)の4区分により行う。ただし、場合によっては時間単位によることができる。この場合の利用料金は、それぞれの区分の1時間当たりの金額(10円未満については、切り上げるものとする。)とする。

2 やむを得ない事由により、午前9時前、午後10時後に利用するとき、又は許可時間を超えて利用したときは、超過料金として、超過時間1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき、それぞれの区分の1時間当たり金額に120パーセントを乗じて得た金額(10円未満の端数は切り捨てる。)を徴収する。

3 たんぽぽホールAはホール全室を利用する場合とし、同Bはホール全室の50パーセント、同Cはホール全室の25パーセントを利用する場合とする。また、研修室Cは研修室B全室の50パーセントを利用する場合とする。

4 商用等営利行為のため利用する場合は、それぞれの区分の利用料金に5割を加算して得た金額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

5 長期的に占有し、商用等営利行為を行う場合は、売上げ高の10パーセント以下とする。

6 備付物品利用料金については、別に規則で定める。

施設名称

利用料金

むかわ温泉四季の湯

1人1回につき 800円以下の金額




温泉休憩室(専用利用)

和室1室 1時間当たり 1,000円以下の金額

スポーツ・プラザ

1人1回につき 800円以下の金額




温水プール(専用利用)

全館 1時間当たり 10,000円以下の金額

1コース 1時間当たり 1,500円以下の金額

ホテル四季の風





宿泊室

1泊(食事別)1人当たり 15,000円以下の金額

宿泊以外の利用(和室)1室1時間当たり 1,000円以下の金額

展望浴場

宿泊者を除く1人1回につき 800円以下の金額

むかわ町四季の館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第29号

(令和7年7月1日施行)