○むかわ町災害対策本部運営規程

平成18年3月27日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 むかわ町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営等については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及びむかわ町災害対策本部条例(平成18年むかわ町条例第20号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(災害対策本部の組織)

第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。

2 災害対策本部長に事故があるときは、副本部長、教育長、総括部長の順位によりその職務を代理する。

3 災害対策本部長及び副本部長にともに事故があるときは、災害対策本部に参集している災害対策本部員がその職務を代理する。この場合における当該職務を代理する災害対策本部員は、災害対策本部員の会議により決定する。

(部、現地対策本部、配備及び待機場所)

第3条 条例第3条から第5条の規定により設置する部、地区災害対策本部及び現地対策本部並びに部長、地区災害対策本部長及び現地対策本部長は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 部に属すべき職員は、当該部長の属する課等の職員を基本とし、必要に応じて本部長が調整する。

3 配備は、災害の規模により防災計画第3章第2節の非常配備に関する基準のとおりとする。

4 部長及び現地対策本部に属すべき職員は、出動命令があるまで各自の課等の所在場所で待機するものとする。

(副部長)

第4条 各部に副部長を置き、本部長の指名する者を充てる。

2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部の分掌事務)

第5条 本部における各部、各班の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(部長会議)

第6条 災害対策に関し、災害予防又は災害応急対策の重要事項を協議し、各部の連絡調整を図るため、部長会議を置く。

2 部長会議は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)、副本部長及び部長をもって構成し、本部長が必要と認めたときに開くものとする。

(地区災害対策本部)

第7条 条例第4条に規定する地区対策本部長は、穂別総合支所長をもって充てる。

2 地区本部に、地区副本部長を置き、その任は地区本部総括部長をもって充てる。

3 地区副本部長は、地区本部長を補佐し、地区本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(地区本部の分掌事務)

第8条 地区本部の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(地区本部長会議)

第9条 地区本部長会議は、地区本部長が指名する者で組織するものとし、地区本部の災害予防又は災害応急対策の重要事項を協議し、その推進にあたるものとする。

(相互支援)

第10条 本部と地区本部の相互支援については、必要に応じ本部長の指示するところによるものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月14日訓令第9号)

この訓令は、平成24年9月14日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

むかわ町災害対策本部機構図・むかわ町穂別地区災害対策本部機構図

画像

注1 ※印の部員・関係機関は災害規模により召集

注2 本部員の配置は別途本部長が定める

別表第2(第3条、第5条、第8条関係)

各部・各班の分掌事務

広報防災対策室


1 災害対策本部、地区災害対策本部並びに現地災害対策本部の設置に関すること。

2 各部、地区災害対策本部及び現地災害対策本部との連絡調整に関すること。

3 北海道、関係市町、関係機関及び水防団との連絡調整に関すること。

4 消防、自衛隊の派遣要請依頼、北海道開発局保有災害対策用機械の派遣(出動)要請に関すること。

5 防災関係機関等からの災害情報及び気象情報、地域雨量、河川水位、潮位等の収集に関すること。

6 情報通信(TV会議)システムの管理、確保に関すること。

7 職員等に対する災害用装備品等の貸与及び回収に関すること。

8 国、北海道、各関係機関への報告書等の作成に関すること。

9 復興計画の骨子の検討に関すること。

10 その他各部、各班に属さないこと。

総括部

総括班

1 職員の招集、出退勤及び災害救援協力者等の出動状況の把握(記録)に関すること。

2 職員等に対する食料等の確保(給付)に関すること。

3 応援職員、支援物資の受入れ等に関すること。

4 慰問者、被災者支援に関するイベント等の申入れ調整に関すること。

5 地区災害対策本部並びに現地災害対策本部の設置に関すること。

(穂別地区総括部のみ)

情報収集発信班

1 地域住民等からの被害情報などの受理に関すること。

2 各部情報管理班からの情報の収集及び整理に関すること。

3 報道機関との連絡調整、広報活動に関すること。

4 非常警報、避難勧告、避難解除等の災害情報の発信に関すること。

5 自治会・町内会長及び自主防災組織の会長等への情報提供に関すること。

政策調整班

1 災害復旧等に係る国、道、関係機関への要望調整に関すること。

応急対策部

応急対策情報管理班

1 部内における情報の整理及び総括部情報収集発信班への情報提供に関すること。

被害状況確認班

1 巡回等による被害状況の把握、報告及び軽微な応急措置に関すること。

2 関係産業機関との連絡調整に関すること。

3 土嚢の作成に関すること。

4 各課所管施設等を除く被害状況調査(事後調査)に関すること。

応急対策班

1 河川、道路、公園、公共施設、上下水道施設等の応急措置(修理)に関すること。

2 応急作業及び応急作業従事協力の要請に関すること。

3 応急作業従事事業所(業者)等との連絡調整に関すること。

4 応急作業に必要な資材等の確保及び配置に関すること。

5 公共土木及び公共施設等の災害復旧作業に関すること。

環境対応班

1 被災地区及び被災者の防疫に関すること。

2 防疫対策及び環境衛生の広報に関すること。

3 災害廃棄物の処理に関すること。

4 大規模災害時の遺体安置に関すること。

住民対策部

住民対策情報管理班

1 部内における情報の整理及び総括部情報収集発信班への情報提供に関すること。

避難所開設班

1 指定避難所の開設及び運営に関すること。

2 福祉避難所の運営団体との連絡調整及び開設並びに運営に関すること。

3 一時避難場所の提供協定団体との連絡調整及び開設並びに運営に関すること。

医療救護班

1 医薬品及び医療機関の確保及び被災者の収容・医療に関すること。

2 応急救援物資の調達配分に関すること。

3 災害派遣医療チームとの連絡調整に関すること。

被災者支援班

1 被災者の生活(再建)支援及びニーズ調査に関すること。

2 被災者の健康支援に関すること。

3 災害派遣精神医療チームとの連絡調整に関すること。

4 自衛隊による入浴支援等被災者支援に関すること。

5 災害ボランティアセンターとの連絡調整に関すること。

6 福祉、学校教育、保育等の維持及び再開に関すること。

給食班

1 被災者の給食支援に関すること。

2 自衛隊給食支援及び民間支援団体による給食支援の総合調整に関すること。

むかわ町災害対策本部運営規程

平成18年3月27日 訓令第13号

(令和7年4月1日施行)