○むかわ町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年むかわ町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票の登録事項)
第3条 条例第5条に規定する登録事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(条例第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げる事項のほか、町長が必要と認める事項
(印鑑登録証明書の記載事項)
第4条 条例第8条に規定する記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(申請書等)
第5条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 条例第3条第1項の規定による印鑑登録の申請
認可地縁団体印鑑登録申請書(別記様式第1号)
(2) 条例第5条の規定による印鑑登録原票
認可地縁団体印鑑登録原票(別記様式第2号)
(3) 条例第7条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第3号)
(4) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証明書
認可地縁団体印鑑登録証明書(別記様式第4号)
(5) 条例第9条第1項の規定による印鑑登録の廃止の申請
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記様式第5号)
(6) 条例第11条第3項の規定による印鑑登録者抹消通知書
認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(別記様式第6号)
(7) 条例第12条の規定による委任状
委任状(別記様式第7号)
(文書の保存)
第6条 認可地縁団体印鑑登録関係文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げるもの以外の文書 2年
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。






