○むかわ町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年むかわ町条例第17号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印若しくは浮出しプレス等の契印又はラミネートされたものを提示したとき。
(2) 印鑑登録申請者が、本町において既に印鑑の登録を受けている者より、本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。
(印鑑登録申請書等の様式)
第6条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 別記様式第1号
(2) 照会書及び回答書 別記様式第2号
(3) 印鑑登録原票 別記様式第3号
(4) 印鑑登録証 別記様式第4号
(5) 印鑑登録引替交付申請書 別記様式第5号
(6) 印鑑登録廃止届 別記様式第6号
(7) 印鑑登録の抹消通知書 別記様式第7号
(8) 印鑑登録証明書 別記様式第8号
(9) 代理人選任届書 別記様式第9号
(10) 印鑑登録申請者の保証書 別記様式第10号
(文書保存年限)
第7条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年10月25日規則第10号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。









