○むかわ町行政事務電子計算組織に係る管理運営及びセキュリティ確保に関する規則

平成18年3月27日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、むかわ町が行政事務を電子計算組織で処理する場合における、基本的事項を定め、その管理運営の効率化及びセキュリティの確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、記録・判断・演算その他の作業を自動的に、処理する電子的機器の組織をいう。

(2) 電算業務 行政事務を電子計算組織で処理する業務をいう。

(3) ネットワーク 電子業務を行うための通信回線網をいう。

(4) 内部処理 電算処理する業務のうち、執行機関で設置する電子計算機及びその端末機で処理することをいう。

(5) 外部処理 電算処理する業務のうち、外部委託し処理することをいう。

(6) 電子計算機 電子業務のうち、内部処理するために執行機関に設置する電子計算機の本体をいう。

(7) 端末機 電子計算機を使用し電算処理するために、各課等に設置する端末装置類をいう。

(8) データ 電算処理に係る入出力帳票及び記録媒体に記録されている情報をいう。

(9) 記録媒体 磁気テープ・磁気ディスクその他電算処理のための、入力及び記録に使用するものをいう。

(10) 電算会社 電子計算組織の処理及び保持を受託したものをいう。

(11) 執行機関 町長部局・診療所・教育委員会・農業委員会・選挙管理委員会・監査委員会及び議会

(12) 課長等 むかわ町会計管理者、むかわ町課設置条例(平成20年むかわ町条例第13号)第1条及びむかわ町総合支所設置条例(平成18年むかわ町条例第11号)第3条に定める課等の長(診療所事務長を含む。)むかわ町教育委員会事務局事務組織規則(平成18年むかわ町教育委員会規則第4号)に定める課長並びに農業委員会、選挙管理委員会及び議会事務局の長をいう。

(13) 個人情報 個人(法人及び団体等を含む。)に関する情報で、特定できるものをいう。

(14) データ取扱員 個人情報に関する業務を取り扱う指定された職員をいう。

(15) セキュリティ 電子業務を行う際に情報漏えいを防止することなど、技術的また物理的・人的な面から、電子計算組織を安全に運営管理することをいう。

(処理事務の範囲)

第3条 電子計算組織により処理する事務の範囲は、町の執行機関が所掌する事務とする。

(管理組織及び職員の指定)

第4条 電子計算組織ネットワークに係る管理運営及びセキュリティの確保を図るため次の各号に定めるものを置き、その職務は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 副町長は、電子計算組織の管理運営及びセキュリティ確保の総括管理に当たる(以下「総括管理者」という。)

(2) 電子計算組織のネットワークの管理を行うため、システム管理者を置く。システム管理者は、DX推進室長をもって充てる。ただし、総合支所のシステム管理者は、企画町民課長をもって充てる。

(3) 電算業務を行う課長等(以下「管理責任者」という。)は、主管する電算業務の運営及びセキュリティの確保に当たる。

(4) 管理責任者は、部下職員のうちからデータ取扱員を指定する。

(電子計算組織管理運営委員会)

第5条 電子計算機で、内部処理及び外部処理する場合の取扱いの規制及びセキュリティの確保に関する処理を適切に実施するため、電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる業務を審議するものとする。

(1) 電算処理ネットワークの適正化に関する事項

(2) 内部処理及び外部処理の範囲の決定に関する事項

(3) セキュリティの確保対策・見直しに関する事項

(4) その他、管理運営に関する事項

3 総括管理者は、前項のうち重要事項と認められるものを審議するときは、むかわ町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

4 委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、総括管理者が委員長となる。

(1) 総括管理者

(2) システム管理者

(3) 管理責任者

(4) データ取扱員

(5) その他総括管理者が指名した職員

5 総括管理者は、委員会の結果を踏まえシステム管理者及び管理責任者に指示し、必要な措置を講じなければならない。

6 委員会は、総括管理者が必要の都度開催する。その庶務は、総務課電算担当部署において行う。

(記録事項の制限)

第6条 情報の記録事項は、第3条に規定する事務を遂行する上で、必要かつ最小限のものでなくてはならない。

2 次の各号に掲げる個人情報を電子計算組織に記録してはならない。

(1) 思想・信条及び宗教に関する事項

(2) 犯歴に関する事項

(3) その他、個人の基本的人権を侵すおそれのある事項で、委員会が認めた事項

(セキュリティ等の管理)

第7条 総括管理者は、ネットワーク上でのセキュリティに関し、事故の発生の報告を受けた場合は、直ちにその状況を調査し、セキュリティ会議の開催など、必要な措置を講じなければならない。また、各管理責任者は、電算処理データを、漏えい・減失及びき損がないよう保護するとともに、効率的かつ適正に管理しなければならない。

(1) 所定の保管用具に保存すること。

(2) 不要となった入出力表を処分するときは、焼却その他の復元できない方法によること。

(3) 記録媒体を廃棄するときは、記録内容を消去すること。

(4) 重要な記録媒体の保管については、複製の作成等データの安全を確保すること。

(5) 他課に属するデータを利用する場合は、管理責任者の承諾を得て行うこと。

(6) 管理責任者は、電算処理上でセキュリティに関して事故等が発生した場合、直ちにシステム管理者へ届けるものとする。なお、システム管理者は、速やかに総括管理者へ報告するものとする。

2 セキュリティ会議は、第5条の委員会組織を準用する。

(電子計算機等の管理)

第8条 電子計算機等のネットワークは、システム管理者が統括的に管理する。なお、各課等に配置された電子計算機等及び端末機等は、管理責任者のもと職員が適正な運用・保管をしなければならない。

2 各管理責任者は、システム管理者と協議の上、データ取扱員の中から電子計算機及び端末機の取扱責任者を定めなければならない。

3 前項に定められた取扱責任者は、電子計算機の使用状況を定期的に、管理責任者へ報告するものとする。

(電子計算機等の操作)

第9条 システム管理者及び各管理責任者は、職員が効率的な操作・運用が図られるよう努めなければならない。

2 システム管理者は、端末機操作の適正管理を図るため、適時、業務管理パスワードを設定し、各管理責任者に通知するものとする。

3 管理責任者は、端末操作に個別管理パスワードが必要な場合には、その設定をシステム管理者に依頼するとともに、前項で定めた業務管理パスワードと併せ、データ取扱員に通知するものとする。

4 他課に配置された端末機を操作する場合は、主管の管理責任者の承諾を得て行うものとする。

5 職員は、事務に必要な情報以外、端末機での操作によりデータを取り扱ってはならない。

(システム設計書等の管理)

第10条 システム管理者は、システム設計書、プログラム説明書、操作手引書、コード一覧及びその他の電子計算機処理の仕様書を所定の場所に保管し、適正に管理しなければならない。

(データ提供の制限・懲戒等)

第11条 個人情報は、法令に特別の定めがある場合又は町民の福祉の増進その他公益のために必要であり、かつ、町民の個人的秘密を侵害するおそれがないと認められる場合を除き、職員はこれを外部に提供してはならない。

2 職員が、故意又は過失により個人情報の漏えい等、事務に重大な支障を来した場合、懲戒などの処分を行う。

(個人情報の開示及び訂正・削除)

第12条 執行機関は、町民から自己に関する情報の記録項目の内容について、開示の請求があったときは、当該個人に係る記録の開示をするものとする。

2 執行機関は、町民から自己に関する情報の記録項目の内容について、訂正又は削除の請求があった場合は、その内容を調査し、誤りがあると認めるときは、速やかに訂正又は削除し、その結果を本人に通知しなければならない。

(電算業務計画等の決定)

第13条 総括管理者は、管理責任者により提出された計画書等を、必要により委員会に諮り、電算業務の年間計画及び実施について決定をする。

2 総括管理者は、前項で決定した電算業務のうち、効率的事務処理、管理運営及びセキュリティの確保を検討し、内部処理及び外部処理をするものに区分する。

(業務の委託)

第14条 管理責任者は、前条で決定した当該業務を外部委託する場合は、次に掲げる事項を契約書に明記するとともに、必要に応じデータの授受・搬送・保管について覚書を取り交わし、データの機密保持及び保護管理に努めなくてはならない。

(1) データの機密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指示・目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 提供資料の返還に関する事項

(7) 業務管理に係る検査に応じる義務に関する事項

(8) その他、前各号に掲げる事項に違反した場合における、契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

2 総括管理者は、電子計算組織の処理及び保持に関し、電算会社の要員等の派遣を受ける場合は、当該電算会社の責任者及び本人の双方から、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。

(監査)

第15条 DX推進室長は、少なくとも年1回、内部監査を実施し、電算業務の日常運用、セキュリティ対策、緊急対応について調査し、委員会へその結果を報告するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂別町行政事務電子計算組織に係る管理運営及びセキュリティ確保に関する規則(平成14年穂別町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月11日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

むかわ町行政事務電子計算組織に係る管理運営及びセキュリティ確保に関する規則

平成18年3月27日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)