○むかわ町公葬執行に関する条例

平成18年3月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う公葬について、その基準を定めるものとする。

(公葬の種類)

第2条 公葬の種類は、次のとおりとする。

(1) 町葬

(2) 準町葬

(町葬の基準)

第3条 町葬は、むかわ町名誉町民条例(平成18年むかわ町条例第5号)による者及び現職の町長が死亡したときに執行することができる。

(準町葬の基準)

第4条 準町葬は、元町長及び町長が本町の町政に特に貢献したと認めた者が死亡したときに執行することができる。

(公葬の経費)

第5条 公葬に要する経費の全部又は一部を町費をもって充てることができる。

(弔慰金等)

第6条 公葬を執行する場合は、弔慰金、弔花及び弔詞を贈ることができる。

(公葬の責任者)

第7条 公葬の責任者は、町葬を執行する場合においては町長又は議長が、準町葬を執行する場合においては町長又は副町長がこれに当たるものとする。

(公葬の方法)

第8条 公葬の方法は、町長がその都度定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年12月19日条例第217号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日に、改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。この場合において、本則中「1人」とあるのは「2人」に読み替えるものとする。

むかわ町公葬執行に関する条例

平成18年3月27日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)