○むかわ町名誉町民条例
平成18年3月27日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績があった町民に対して、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。
(名誉町民の資格要件)
第2条 本町に引き続き20年以上住所を有し、広く社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認めた者に対し、この条例の定めるところにより、むかわ町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
2 特に必要があると認めた場合は、前項の居住期間を短縮することができる。
(決定方法)
第3条 名誉町民は、町長の推薦によって議会が決定する。
(町民章及び略章)
第4条 名誉町民に対しては、別に定める名誉町民章及び略章を贈る。
(特典及び待遇)
第5条 名誉町民に対しては、次に掲げる特典及び待遇を与えることができる。ただし、第5号の特典又は待遇については、時宜に応じて町長が議会の同意を得てこれを定める。
(1) その功績を永く伝える方途を講ずる。
(2) 公式の式典に招待する。
(3) 功労金として一時金を支給する。
(4) むかわ町の施設の使用について特典を与える。
(5) その他適当と認める特典及び待遇
(名誉町民の取消し)
第6条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認めるときは、町長が議会の同意を得て名誉町民であることを取り消すことができる。
2 名誉町民の称号が取り消された者は、その取消しの日より、この条例によって与えられた特典又は待遇を停止するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。