○むかわ町表彰条例施行規則
平成18年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町表彰条例(平成18年むかわ町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 刑事事件に関し起訴され、当該事件が裁判所に係属しているもの
(3) 罰金刑又は拘禁刑以上の刑に処せられ、市町村の犯罪者名簿に現に記載されているもの
(4) 町税等に未納があるもの(徴収を猶予されているものは除く。)又は滞納処分を受けたことがあるもの
(在職年数の計算)
第3条 在職年数は、次の各号により基準となる年数(以下「基準年数」という。)を算定するものとする。
(1) 基準年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても、前後の年数を通算し、調査期日において6月以上の端数が生じたときは1年とする。
(2) 同時に2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか1の期間とする。
(3) 在職年数の計算に前後の職を異にする場合は、別表第2による比率によって換算し、通算する。
2 前項のうち、特に功績が顕著なものにあっては、その年限を短縮することができる。
(被表彰候補者の内申)
第4条 総務財政課長は、毎年、被表彰候補者のとりまとめを行わなければならない。
2 主管課長は、総務財政課長が指定する期日までに、被表彰候補者内申書(別記様式)を提出するものとする。
(審議会の会長及び副会長)
第5条 むかわ町表彰審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(感謝状等の授与)
第7条 むかわ町長(以下「町長」という。)は、条例に定めるもののほか、町政振興に寄与し、その功績が著しく、感謝するに足ると認めた個人又は団体に対し感謝状を授与する。
2 町長は、審査会、品評会、共進会その他の催し等において特にすぐれた成績を収め、賞するに足ると認めた個人又は団体に対し、賞状を授与する。
3 前2項の規定による感謝状又は賞状の授与の基準その他必要な事項は、町長が定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町表彰条例施行規則(昭和61年鵡川町規則第1号)又は穂別町表彰条例施行規則(昭和49年穂別町規則第6号)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条第1項に規定する表彰の基準の算定にあっては、この規則の施行前において、旧鵡川町又は旧穂別町において有していた公職等の年数又は基準を含めるものとする。ただし、その基準等により、旧鵡川町又は旧穂別町において算定され表彰を受けたものは、同一の表彰の対象としない。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月15日規則第24号)
この規則は、平成22年7月15日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月11日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規則の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
別表第1(第2条関係)
表彰基準
表彰の種類 | 表彰の区分 | 表彰の基準 |
町政功労表彰 |
| 1 町政の発展に尽力し、その功労が特に顕著なもの又は町貢献表彰を受けた後おおむね10年に達したもの |
町貢献表彰 | 自治貢献 | 1 公選による特別職(公選特別職に準ずるものを含む。)にあっては、12年以上在職したもの 2 任命について、議会の同意を得て選任される特別職にあっては、16年以上在職したもの 3 町長及び町の機関が任命する特別職にあっては20年以上在職したもの 4 貯蓄の推進、納税思想の普及啓発及び実践組織の育成指導におおむね20年以上積極的に尽力し、顕著な功績をあげたもの 5 統計調査におおむね25年以上積極的に尽力し、他の模範となるもの |
社会貢献 | 1 民生、福祉等に関する附属機関等の特別職に20年以上在職したもの 2 公衆衛生、環境衛生等におおむね20年以上積極的に尽力し、他の模範となるもの 3 社会福祉関係事業におおむね20年以上の援助をし、又は施設の発展強化等に尽力し、他の模範となるもの 4 青少年の健全育成におおむね20年以上にわたり尽力し、その功績が顕著なもの 5 交通安全運動、防犯活動に積極的に参加し、おおむね25年以上にわたり事故防止のために多大の効果をあげ、その努力が他の模範となるもの 6 消防、防災の予警防等におおむね25年以上従事し、その功績が顕著で他の模範となるもの 7 新生活運動の推進及び住民生活運動の実践並びに地域住民活動に関する団体の役員をおおむね15年以上にわたり携わり、住民生活の向上に貢献し、他の模範となるもの 8 前各号に定めるもののほか、社会福祉及び住民活動事業の振興発展に貢献し、前各号に準ずる功績があるもので真に表彰に値すると認められるもの | |
教育貢献 | 1 教育文化等に関する附属機関等の特別職に20年以上在職したもの 2 教育文化の向上、学校教育施設の充実等におおむね20年以上教育の振興に貢献し、その功績が顕著なもの 3 青年・女性活動組織による地域社会活動の実践を進める団体の役員をおおむね15年以上にわたり携わり、教育の振興に貢献し、他の模範となるもの 4 各種スポーツ、文化の育成指導のためにおおむね20年以上にわたり尽力し、保健体育、文化の進展に寄与し、その功績が顕著なもの 5 特異な発明発見、創意工夫研究によって教育文化科学技術の振興に貢献したもの 6 前各号に定めるもののほか、教育文化等の振興発展に貢献し、前各号に準ずる功績があるもので真に表彰に値すると認められるもの | |
産業貢献 | 1 産業経済に関する附属機関等の特別職に20年以上在職したもの 2 農業協同組合、漁業協同組合、土地改良区、森林組合、農業共済組合及び農林業にかかわる連合組織の団体の役員としておおむね20年以上携わり、その功績が顕著なもの 3 商工会及び商工業にかかわる連合組織の団体の役員としておおむね20年以上携わり、その功績が顕著なもの 4 農林、畜産、水産、商工業等におおむね20年以上従事し、各種産業の生産性の向上、改良増産等に実績をあげ、他の模範となるもの 5 労働関係にかかわる団体の連合組織の役員としておおむね20年以上携わり、労働福祉の向上に貢献し、その功績が顕著なもの 6 特異な発明発見、創意工夫研究によって産業科学技術の振興に貢献したもの 7 前各号に定めるもののほか、産業経済の振興発展に貢献し、前各号に準ずる功績があるもので真に表彰に値すると認められるもの | |
町民栄誉賞 |
| 1 文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が顕著なもの |
善行表彰 | 善行者 | 1 道路河川の愛護事業におおむね20年以上従事し、その努力が顕著で他の模範となるもの 2 生活保護者、身体障害者又は母子家庭等が自立更生し、その努力が顕著で他の模範となるもの 3 自己の危険を顧みず人命の救助に尽力したもの 4 社会福祉施設の慰問激励又は地域福祉活動の援助(自治会町内会を除く。)を10年以上ボランティアで行い、他の模範となるもの 5 災害の発生防止又は発生時の適切な措置等に協力したもの 6 献血80回以上積極的に協力したもの 7 その他前各号に定める程度の善行をし、又は努力をしたもので賞讃すべきと認められるもの |
寄附者 | 1 公益のため町に対し100万円以上の金品を寄附した者 2 公益のため町に対し300万円以上の金品を寄附した法人又は団体 | |
特別表彰 |
| 1 災害又はその他人命救助において、自らの危険を顧みず救助に当たり死亡したもの 2 顕著な功績があり、町政功労表彰、町貢献表彰又は善行表彰のいずれの表彰区分に該当しないもの |
別表第2(第3条関係)
在職基準年数換算表
現職 職歴 | 公職の特別職 | 議会同意の特別職 | その他の特別職 |
公職の特別職 | 1.00 | 1.33 | 1.66 |
議会同意特別職 | 0.75 | 1.00 | 1.25 |
その他の特別職 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
備考 在職年月数は次により計算する。
1 基準年数の異なる公職に係る在職年数については、被表彰候補者の現職を1.00とし、上記に掲げる換算率により換算する。
2 換算月数は、在職年数を月になおして換算率を乗じ、乗じた積(月)を12で除して年月を算出する。
3 換算率を乗じた後の月未満は、1月として計算する。
