○むかわ町表彰条例

平成18年3月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、むかわ町の政治、経済、社会、教育文化その他各般にわたって町政振興に寄与したもの又は衆人の模範と認められる行為があったものを表彰し、もってその功績をたたえることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、町政功労表彰、町貢献表彰、町民栄誉賞、善行表彰及び特別表彰とする。

(町政功労表彰)

第3条 町政功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。

(1) 政治、経済、社会、教育文化の発展に尽力し、その功績が特に顕著なもの

(2) 町の名誉を著しく高揚し、又はその善意の業績が広く郷土を紹介するに至ったもの

(町貢献表彰)

第4条 町貢献表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。

(1) 自治貢献 多年地方自治の進展に尽力し、又は貢献し、その功績が顕著なもの

(2) 社会貢献 多年社会若しくは住民活動事業に尽力し、又は貢献し、その功績が顕著なもの

(3) 教育貢献 多年教育文化の振興に尽力し、又は貢献し、その功績が顕著なもの

(4) 産業貢献 多年産業経済の振興に尽力し、又は貢献し、その功績が顕著なもの

(町民栄誉賞)

第5条 広く町民に敬愛され、町民に希望と活力を与えていると認めた個人又は団体に対して行う。

(善行表彰)

第6条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。

(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務に助力したもの

(2) 町民の模範となるような善行又は努力したもの

(3) 町の公益のため、私財を寄附したもの

(特別表彰)

第7条 特別表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。

(1) 物故者に表彰する功績があると認められる場合

(2) 顕著な功績があり特別に表彰を必要とする場合

(被表彰者の決定)

第8条 むかわ町長(以下「町長」という。)は、むかわ町表彰審議会の答申を得て、被表彰者を決定する。ただし、町政功労表彰の被表彰者については、議会の同意を得なければならない。

(表彰の方法)

第9条 表彰は、次の各号によって行う。

(1) 町政功労表彰 表彰状、功労章及び記念品(団体にあっては、功労章を除く。)

(2) 町貢献表彰 表彰状、貢献章及び記念品(団体にあっては、貢献章を除く。)

(3) 町民栄誉賞 表彰状及び記念品

(4) 善行表彰 表彰状及び記念品

(5) 特別表彰 表彰状及び記念品

(表彰の期日)

第10条 町政功労表彰は、本町の記念すべき式典等の際に行い、町貢献表彰、善行表彰及び特別表彰は、毎年10月1日現在の調査により町長の指定する期日に行う。ただし、表彰の種類により、町長が、特に必要と認めたときは、随時行うことができる。

(表彰審議会の設置)

第11条 町長の諮問に応じ、被表彰者を審議するため、むかわ町表彰審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、学識経験者のうちから、町長が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第12条 この条例によって被表彰者となった者が表彰前に死亡したときは、その遺族に贈るものとする。

(表彰者名簿)

第13条 被表彰者の氏名等は、表彰者名簿に記録し、永久に保存するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町表彰条例(昭和61年鵡川町条例第1号)、穂別町表彰条例(昭和49年穂別町条例第27号)又は穂別町民栄誉賞表彰条例(昭和63年穂別町条例第25号)の規定により表彰されたものは、それぞれこの条例に基づき表彰されたものとみなす。

むかわ町表彰条例

平成18年3月27日 条例第6号

(平成18年3月27日施行)