○むかわ町名誉町民条例施行規則
平成18年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町名誉町民条例(平成18年むかわ町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(推薦基準)
第2条 名誉町民として推薦する者は、次の各号のいずれかの要件を備えているものとする。
(1) 国、道又は本町の行政に関し重要な地位にあって、長期にわたり参画し、郷土の発展に卓越した功績があった者
(2) 学術、技芸の進展、産業文化の振興又は社会の進歩に偉大な貢献をなした者
(名誉町民章)
第4条 名誉町民章は、本人に限り終身これを着用し、遺族は、これを保存することができる。
2 名誉町民章の制式は、付図のとおりとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
付図(第4条関係)
名誉町民章制式 | |
章 | 純銀台 径6センチメートル 中央にむかわ町紋章を配し、3色七宝仕上げとする。 裏面にむかわ町名誉町民章と刻する。 |
綬 | 織地白双線赤 |
略章
純金 径1.3センチメートル
地紺色 地柄輪郭部金色、中央にむかわ町紋章を配する。
