○むかわ町名誉町民条例施行規則

平成18年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町名誉町民条例(平成18年むかわ町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(推薦基準)

第2条 名誉町民として推薦する者は、次の各号のいずれかの要件を備えているものとする。

(1) 国、道又は本町の行政に関し重要な地位にあって、長期にわたり参画し、郷土の発展に卓越した功績があった者

(2) 学術、技芸の進展、産業文化の振興又は社会の進歩に偉大な貢献をなした者

(称号)

第3条 条例第3条により名誉町民が決定されたときは、別記様式により名誉町民としての称号を贈るものとする。

(名誉町民章)

第4条 名誉町民章は、本人に限り終身これを着用し、遺族は、これを保存することができる。

2 名誉町民章の制式は、付図のとおりとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

付図(第4条関係)

名誉町民章制式

純銀台 径6センチメートル

中央にむかわ町紋章を配し、3色七宝仕上げとする。

裏面にむかわ町名誉町民章と刻する。

織地白双線赤

略章

純金 径1.3センチメートル

地紺色 地柄輪郭部金色、中央にむかわ町紋章を配する。

画像

むかわ町名誉町民条例施行規則

平成18年3月27日 規則第3号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第3号