○むかわ町高齢者等見守り支援条例
平成29年3月14日
条例第2号
(目的)
第1条 本町の人口減少と少子高齢化が進展している状況に鑑み、高齢者等の支援を必要とする者に係る情報の提供等について必要な事項を定めるとともに、町、関係機関、町民及び事業者の役割を明確にし、もって地域社会全体で支え合うしくみの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「見守り支援」とは、支援を必要とする者に対する次に掲げる活動をいう。
(1) 地域の日常的に生活状況を見守る活動
(2) 地域の日常生活を支え合う活動
(3) 生命、身体又は財産を迅速に保護するための活動
2 この条例において「要支援者」とは、高齢者その他日常生活において支援を必要とする者で、規則で定める者をいう。
3 この条例において「情報」とは、要支援者に係る、氏名、住所、年齢、性別及び本人が提供することに同意した事項(見守り支援に必要な事項に限る。)をいう。
4 この条例において審査会とは、むかわ町情報公開条例(平成18年むかわ町条例第14号)第21条第1項に規定するむかわ町情報公開・個人情報保護審査会をいう。
(基本理念)
第3条 町、関係機関、町民及び事業者が、支え合い及び情報連携を基本とした地域づくりを協働で進め、町民が生涯を通じて安心して安全に生活し続けられる地域社会の実現を図ることを基本とする。
2 見守り支援は、要支援者の意思を尊重し、その尊厳、プライバシー及び権利の保護に十分に配慮して行わなければならない。
3 見守り支援は、町、関係機関、町民及び事業者が相互に連携を図りながら協力して行うものとする。
(町等の役割)
第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、関係機関、町民及び事業者と連携し、地域における支え合い及び情報連携に関する施策を推進するとともに、施策の円滑かつ効率的な推進のため、要支援者及びその生活状況等に関し必要な調査、情報の収集及び登録並びに提供を行うものとする。
2 町は、前項の施策を実施するため、見守り支援センターを設置する。
3 町民は、全ての町民が安心して安全に生活し続けられる地域社会を実現するためには町民相互の支え合いが不可欠であることを理解し、見守り支援を主体的に行うよう努めるとともに、地域における見守り支援に協力するよう努めるものとする。
4 事業者は、その業務を通じて、見守り支援を行うよう努めるものとする。
(情報の提供)
第5条 町長は、見守り支援を行うため必要がある場合、町内団体等の申出に基づき情報を提供することができるものとし、情報を提供した場合には、審査会に毎年度、情報を提供した団体等について報告しなければならない。
2 前項の規定により、情報を提供することができる団体等は、町内に事務所を有する者、団体又は機関若しくは町内に居住する者で、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉協議会
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体
(3) 警察署
(4) 消防署
(5) 民生委員、児童委員
3 第1項の情報の提供は、規則の定めるところにより、町が作成する要支援者名簿に基づき、書面で提供することができる。
(情報の提供の特例)
第6条 75歳以上の単身世帯及び75歳以上の者のみで構成される世帯の者の情報の提供は、本人からの同意を得ることなく、これを行うことができる。ただし、規則の定めるところによる要支援者名簿への登録の申出において、本人又は代理人から不同意の申出があった場合は、団体等に対して当該者に係る情報の提供を行わない。
2 町長は、前条にかかわらず、要支援者が生命等に急迫した危険があると判断した場合には、町長が適当と認める者に情報を提供し、見守り支援の協力を依頼することができる。
(情報の提供の手続き)
第7条 町長は、第5条第1項の規定による団体等に対する情報の提供は、規則の定めるところにより、団体等の申出を受け、これを審査の上、行わなければならない。
(協定の締結)
第8条 町長は、第5条第1項の規定により団体等に対し情報を提供しようとするときは、当該団体等と情報の取扱いに関する協定を情報の提供を行う日までに締結しなければならない。
(1) 提供する情報の対象者が居住する区域
(2) 協定に違反した場合の措置
(3) その他情報の取扱いに関し必要な事項
3 町長は、協定を締結した団体等から情報の取扱いに関し、報告を求め、又は検査することができる。
(団体等の情報の管理)
第9条 第5条第3項に規定する情報の提供を受けた団体等は、情報の漏洩、滅失又は毀損の防止等の情報の安全管理のために適切な措置を講じなければならない。
(利用、提供の制限)
第10条 情報の提供を受けた団体等の職員、会員又は構成員及び第6条第2項の規定により情報の提供を受けた者(以下「職員等」という。)は、見守り支援の用に供する目的以外のために管理、閲覧若しくは取り扱う情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
(守秘義務)
第11条 職員等は、見守り支援により知り得た個人のプライバシー及び秘密を漏らしてはならない。見守り支援を行わなくなった後も同様とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は平成30年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第15号で平成30年1月1日から施行)
附則(令和5年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。