○北海道松前高等学校地域留学生徒寄宿舎設置条例施行教育委員会規則
令和8年6月29日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、北海道松前高等学校地域留学生徒寄宿舎設置条例(令和8年松前町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入寮の申請)
第2条 北海道松前高等学校地域留学生徒寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)に入寮しようとする者の保護者又は後見人(以下「申請者」という。)は、入寮する日の20日前までに寄宿舎入寮申請書(別記様式第1号)を松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(入寮期間)
第3条 入寮期間は、教育委員会が指定する日から北海道松前高等学校(以下「松前高校」という。)を卒業する年度の末日までとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、入寮期間を変更することができる。
(退寮の届出)
第4条 入寮者は、寄宿舎から退寮しようとするときは、寄宿舎退寮届(別記様式第5号)を退寮する日の20日前までに、教育委員会に届け出なければならない。
2 入寮者は、退寮日までに、許可により使用が認められた居室を原状に回復し、教育委員会へ明け渡さなければならない。
(寄宿舎の生活管理)
第5条 入寮者の生活管理に必要な事項は、教育委員会が松前高校と協議の上、教育委員会が別に定める。
(1日当たりの使用料)
第6条 1日当たりの使用料は、月額3万円に1箇月の日数を除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
(使用料の督促)
第8条 教育委員会は、申請者が納付期限までに使用料を納付しないときは、納付期限後20日以内に寄宿舎使用料督促状(別記様式第6号)を発行するものとする。
2 前項の規定により発行する督促状に記載する納付期限は、督促状を発した日から起算して15日を経過した日とする。
(表簿)
第12条 寄宿舎には、次の表簿を備えなければならない。
(1) 入寮者名簿
(2) 寄宿舎管理日誌
(3) 前各号に規定するもののほか、寄宿舎の管理運営上必要と認められる表簿
(閉寮日)
第13条 寄宿舎の閉寮日は、松前高校の次の休業日とする。
(1) 学年始休業日
(2) 夏季休業日
(3) 冬季休業日
(4) 学年末休業日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に閉寮又は開寮することができる。
(委任)
第14条 この教育委員会規則に定めるもののほか、この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、北海道松前高等学校地域留学生徒寄宿舎設置条例(令和8年松前町条例第12号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この教育委員会規則の施行の日前においても、この教育委員会規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。












