○北海道松前高等学校地域留学生徒寄宿舎設置条例

令和8年6月17日

条例第12号

(設置)

第1条 北海道松前高等学校の生徒で、遠隔地のため通学に困難が生じると認められる生徒(以下「地域留学生徒」という。)に対し宿泊の便宜を供することで、町外からの若年層の流入を促進し、若者滞在人口の確保と地域への新たな人の流れを創出し、もつて当該高等学校の安定的な運営と地域活力の維持・向上に資するため、北海道松前高等学校地域留学生徒寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 寄宿舎の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

桜松寮

松前町字大磯222番地(代表地番)

24人

(入寮資格)

第3条 寄宿舎に入寮する資格を有する生徒は、次の各号の一に該当する生徒とする。

(1) 地域留学生徒(入学予定の者も含む。)

(2) その他松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた生徒

(管理)

第4条 寄宿舎は、教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 寄宿舎には、入寮生徒の宿泊、食事その他日常生活を行うために必要な業務及び入寮生徒への指導を行うため、寄宿舎長を置き、教育委員会が必要と認めるときは、その他必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第6条 寄宿舎の使用料の額は、月額3万円とする。

2 月の途中で入寮し、又は退寮した場合は、その月分の使用料は1箇月分を納付するものとし、日割計算は行わない。ただし、第3学年に属する生徒に限り、2月分及び3月分の使用料について日割計算を行うことができる。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、当月分を毎月末日(月の途中で寄宿舎から退寮する場合は、退寮する日)までに納付しなければならない。ただし、教育委員会が納付期限を別に指定する場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、次の各号に掲げる事由の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 地震、水害、台風、冷害等の災害又は火災に遭い、使用料の納付が困難となつたとき

(2) その他特別の理由により使用料の納付が困難となつたとき

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 入寮生徒が、寄宿舎、附属設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、入寮生徒及びその親権を行う保護者又は後見人は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(退寮)

第11条 教育委員会は、入寮生徒が次の各号に掲げる事由の一に該当するときは、退寮を命ずることができる。

(1) この条例及び別に定める教育委員会規則に違反したとき

(2) その他教育委員会が適当でないと認めたとき

(管理運営業務の一部委託)

第12条 教育委員会は、寄宿舎の管理運営上業務の一部を委託することができる。

(教育委員会規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

北海道松前高等学校地域留学生徒寄宿舎設置条例

令和8年6月17日 条例第12号

(施行期日未確定)