○松前町脱炭素ロードマップ改訂業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和7年5月19日

訓令第28号

(設置)

第1条 松前町脱炭素ロードマップ改訂業務委託プロポーザルの審査及び評価をするため、松前町脱炭素ロードマップ改訂業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、松前町脱炭素ロードマップ改訂業務委託プロポーザルにおける企画提案書及びプレゼンテーションの実施により、次に掲げる事項の審査を行う。

(1) 過去の履行実績や提供技術等に係る事業者に関する事項

(2) 企画提案書の内容及び実施体制に関する事項

(3) 提案事項に対する提案内容プレゼンテーションに関する事項

(4) 価格評価等参考見積価格に関する事項

(5) その他評価に値する審査に関する事項

(評価基準)

第3条 評価基準は、松前町プロポーザル方式の実施に関するガイドライン(令和6年松前町訓令第4号)の規定に基づき策定する。なお、策定する基準は別に定める。

(組織)

第4条 委員会は、副町長及び次に掲げる課長をもつて組織する。

(1) 総務課長

(2) 政策推進課長

(3) 産業振興課長

(4) 町民課長

2 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は総務課長をもつて充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総括する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び審査会)

第5条 委員会における会議及び審査会は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 委員会における会議及び審査会は、5名以上の出席がなければ開催することができない。ただし、災害その他やむを得ない事情により会議を開くことが困難であると委員長が認めるときは、委員の過半数の書面による審議をもつて会議の開催に代えることができる。なお、やむを得ない事由により課長の出席が困難な場合は、当該課の課長補佐の代理出席を認める。ただし、総務課長補佐は、副委員長を代理することはできない。

3 委員会における審査会は、第2条に規定する事項を審査し、第3条に規定する評価基準に従い、最も評価点の高い者又は基準以上の者の中から、委員会の合議の上、受託候補者を特定するものとする。ただし、対象とする企画提案等について、契約の目的が十分に達成できないものと判断したときは、受託特定者を特定しないことができる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議及び審査会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 委員長は、審査会で受託候補者を特定したときは、その旨を速やかに町長へ報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、松前町脱炭素ロードマップ改訂業務委託の契約が締結されたときに失効する。

(令和8年訓令第5号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。

松前町脱炭素ロードマップ改訂業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和7年5月19日 訓令第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
令和7年5月19日 訓令第28号
令和8年3月19日 訓令第5号