○松前町プロポーザル方式の実施に関するガイドライン
令和6年2月19日
訓令第4号
第1 趣旨
このガイドラインは、町が発注する契約に関し、契約の公平性、透明性及び客観性を図るとともに、プロポーザル方式により受託者を特定する場合の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 定義等
1 このガイドラインにおいてプロポーザル方式とは、委託業務等の契約の受託者を特定する場合において、提案者から企画提案書の提出を受け、原則としてヒアリングを実施した上で、当該企画提案書の審査及び評価を行い、当該委託業務等の履行に最も適した受託者を特定する方式をいう。
2 プロポーザル方式の形式は、次の各号に掲げるプロポーザルの区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 公募型プロポーザル 広くプロポーザルへの参加を募集し、当該募集に応募があつた者のうちから、当該プロポーザルへの参加資格要件を満たす者により実施するプロポーザル方式をいう。
(2) 指名型プロポーザル プロポーザルへの参加資格要件を満たす者の中から、参加させることが適当と認める者を指名し、実施するプロポーザル方式をいう。
第3 対象業務
プロポーザル方式によることができる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 設計・コンサルティング業務
(2) 情報システム開発業務
(3) 維持管理、運営等の業務
(4) その他プロポーザル方式等により執行することが適当と認められる業務
第4 参加資格
プロポーザル方式に参加できる者は、原則、松前町競争入札参加資格者名簿に登録された者とする。ただし、対象業務の特殊性などを考慮して松前町競争入札参加資格者名簿に登録されていない者を参加させる場合は、あらかじめ、入札参加資格審査申請書を提出させ、松前町競争入札参加資格者名簿に登録しなければならない。
第5 実施手順
プロポーザル方式により受託者を特定する場合は、次に掲げる手順により行うものとする。
1 プロポーザル方式の採用について
当該業務を所管する課(以下「所管課」という。)は、プロポーザル方式が、当該事業の業者選定に際して最もふさわしい方式であるかどうかを十分検討し、指名競争入札参加者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、次に掲げる事項の審議を経て、決定するものとする。
(1) プロポーザル方式を採用する具体的理由及び期待できる効果
(2) プロポーザル方式の形式
(3) 公募型プロポーザルのときは参加資格要件
(4) 指名型プロポーザルのときは指名業者及び指名理由
(5) 審査委員会の設置要綱案(委員構成、審議事項等)
(6) その他必要な事項
2 実施要領の策定について
所管課は、当該業務に係る公募型又は指名型プロポーザル方式の実施要領(以下「実施要領」という。)を定めるものとし、その内容は以下のとおりとする。
(1) 当該業務の目的
(2) 当該業務の概要
業務名、業務内容、予定契約(履行)期間、予算概要等
(3) 担当部局
(4) 参加資格要件
(5) 参加表明手続(公募型の場合に限る。)
募集期間、申込方法、参加資格確認通知
(6) 説明会(実施する場合に限る。)
(7) 企画提案書作成要領
提案内容、提案書の様式、提出方法、提出先、提出期限、提出部数、記入上の注意事項、著作権等の取扱い、参加報酬の有無
(8) 質疑応答等
(9) 失格事項
(10) 審査方法、評価基準
審査委員会、審査項目、審査スケジュール、審査結果の通知等
(11) 契約に関する基本的事項
(12) スケジュール
(13) その他必要な事項
3 審査委員会の設置
(1) 所管課は、提案内容を審査するための審査委員会を設置要綱策定のうえ設置する。
(2) 審査委員会の審議事項は、審査方法、評価基準の策定及び審査とする。
(3) 委員数については、5名以上とし、客観性が確保できるように選任する。
(4) 委員構成については、当該業務に関連する職員のほか、可能な限り学識経験者等の外部の者を委員とするものとする。ただし、業務内容に特殊性等がある場合は、この限りでない。
(5) 委員報償費については、予算の範囲内で支給することができる。
(6) 所管課は、委員選任後、企画提案者等が確認できた段階で委員と企画提案者との利害関係の有無について、審査の開始前までに委員から聞き取り等により確認を行うものとする。
4 審査方法等の策定
審査委員会において、審査方法や評価基準を策定する。策定に当たつては、次に掲げる事項に留意する。
(1) 審査方法
審査方法は、参加資格要件を満たす者から提出された企画提案書等をヒアリング等の実施と併せて、評価する方法とする。ただし、ヒアリング等の実施を必要でないと審査委員会が認めたときは、ヒアリング等を実施をしないことができる。この場合において、ヒアリング等を行うときは、参加業者名を伏せるか否か、及びヒアリング等を行う順番(参加表明書の受付順など)を定めておく。
(2) 審査項目
審査項目は、次に掲げる項目に関し、当該業務の内容に応じて詳細な審査項目を適切に定めること。
ア 実績、技術者等の事業者に関する項目
イ 提案事項に対する提案内容、実施体制等の企画提案書、ヒアリング等に関する項目
ウ 必要な場合は、提案内容との整合性、価格評価等参考見積価格に関する項目
(3) 評価基準
ア 審査項目ごとに点数化して評価する。
イ 審査項目ごとの配点は、当該業務の内容に応じて適切に定める。
(4) 受託候補者の特定
受託候補者の特定は、各委員の評価した点数を集計して行うこととし、集計方法は、審査項目、配点等を考慮して決定する。
※ 価格評価を行うときの具体例
予算額と提示された最低価格との差額を5で除した額をもつて5段階に分割し、評価する。
※ 集計方法の具体例
例1 各委員の評価点の合計を加算し順位を付け、最も評価点の高い者を、審査委員会の合議の上、受託候補者として特定する。この場合において、評価点の合計が同点となる者が2者以上あるときは、審査委員会の合議により順位を決定する。
例2 各委員の評価点の合計を加算し順位を付け、最も評価点の高い者を、審査委員会の合議の上、受託候補者として特定する。この評価点については、各審査項目ごとに最高点及び最低点をつけた委員の点数を除くものとする。ただし、同一の審査項目において、最高点又は最低点をつけた委員が複数となつたときは、それぞれいずれか1名の委員の点数を除くものとする。この場合において、評価点の合計が同点となる者が2者以上あるときは、審査委員会の合議により順位を決定する。
5 公募型プロポーザルの場合(参加資格確認通知まで)
(1) 公募文の策定
所管課は、プロポーザル方式の対象事業者の特定を「公募型」にする場合、公募文を策定する。この場合において、公募期間は、原則として、20日以上は確保するものとする。ただし、対象業務の特殊性や緊急性を考慮して、その期間を10日以内に限り短縮することができるものとする。
(2) 公募文に必要な項目は、概ね次に掲げるとおりとする
ア 担当部局
イ 業務の概要
業務名、業務内容、履行期間等
ウ 参加資格要件
松前町競争入札参加資格登録業者、業種、所在地、格付け、実績等
エ 実施要領等の入手方法等
実施要領、様式等の入手方法、場所
オ 参加手続等
提出書類、申込み・受付方法、場所、受付期間等
カ 失格事項
キ 受託候補者の特定
審査委員会で審査、受託候補者の特定方法
ク 契約に関する基本的事項
契約の締結方法、契約保証金、支払方法等
ケ その他
(3) 公募の実施方法
公募する方法は、松前町広告式条例(昭和29年松前町条例第1号)に定める掲示場に掲示する方法及び松前町ホームページに掲載する方法とし、その他報道機関などを活用する。
(4) 質疑応答等
所管課は、公募の日から企画提案書提出期限の前日まで、当該プロポーザル方式の手続及び企画提案書の作成等に関する質問を受け付け、回答するものとする。この場合において、質問者及び回答日において参加表明書を提出している者全てに回答するものとする。
(5) 参加資格確認及び結果通知
所管課は、参加表明書等の提出資料に基づき、参加資格の有無について確認し、その結果について、参加表明書を提出した者に、次に掲げる事項を記載し通知するものとする。この場合において、提案書提出期限は、通知をした日から10日以上は確保するものとする。ただし、対象業務の特殊性や緊急性を考慮し、その期間を短縮することができるものとする
ア 提出者に参加資格があると認めたときは、参加資格がある旨及び所定の期限までに企画提案書の提出を依頼する旨
イ 提出者に参加資格がないと認めたときは、参加資格がない旨及びその理由並びに所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨
ウ 説明要求及びその回答は、各通知があつた日から2日以内で設定する。
6 指名型プロポーザル方式の場合(指名通知まで)
(1) 指名業者等の提出
所管課は、選考委員会へ推薦指名業者とその指名理由を提出するものとする。
(2) 指名通知
所管課は、選考委員会で選定した業者に対し、企画提案書の提出を依頼する指名通知書を送付するものとする。この場合において、実施要領を同封する。なお、企画提案書提出期限は、通知をした日から、原則、10日以上は確保するものとする。ただし、業務の特殊性や緊急性を考慮し、その期間を短縮することができるものとする。
(3) 質疑応答等
所管課は、指名通知の日から企画提案書提出期限の前日まで、当該プロポーザル方式の手続及び企画提案書の作成等に関する質問を受け付け、回答するものとする。この場合において、当該プロポーザルで指名した者全てに回答するものとする。
7 共通手続
(1) 説明会の開催
具体的な提案を提出させる前には、必要に応じて説明会を開催する。説明会の通知及び開催は所管課により行う。なお、公募文、参加資格確認通知又は指名通知と説明会の通知は兼ねることができるものとする。また、説明会に理由もなく欠席した者は失格とする。
(2) ヒアリング等の実施時期
ヒアリング等を行うときは、企画提案書の審査と併せて行うものとし、実施日時及び場所を企画提案書の提出を依頼した者に通知する。
(3) 審査方法
審査は、審査委員会で行う。審査に当たり、委員全員で提出書類の内容確認のための時間を設け、当該審査は、評価基準に基づき、調書や実績表、提案内容等の提出書類を審査するとともに、当該業務に対する申込者の意欲や理解力及び提案内容をより理解するため、必要に応じてヒアリングやプレゼンテーション、デモンストレーション等を行い総合的に審査し、受託候補者を特定する。ただし、全ての企画提案について、契約の目的が十分に達成できないものであると判断したときは、受託候補者を特定しないものとする。
(4) 審査結果の通知
審査の結果は、受託候補者の特定後速やかに企画提案者全者へ通知するものとする。この場合において、受託候補者にならなかつた企画提案者は、その理由について通知日の翌日から起算して7日以内に当該所管課へ説明を求めることができるものとする。
(5) 審査結果の公表
所管課は、受託候補者を特定したときは、その結果を松前町ホームページに公表するものとする。
8 留意事項
次の事項について取扱いを定め、実施要領等で明示すること。
(1) プロポーザル方式における通知及び書類の提出方法については、持参、ファクシミリ、郵送、電子メール等の方法から、適当な方法を特定すること。
(2) 失格事項
次のいずれかの場合に該当したときは、その者を失格とする。
ア 参加資格要件を満たしていない場合
イ 提出書類に虚偽の記載があつた場合
ウ 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があつた場合
エ 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行つた場合
(3) 企画提案書等の著作権等については、次のとおり取り扱うものとする。
ア 企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。ただし、契約締結先の提案書にかかる書類の著作権は、松前町(以下「町」という。)に帰属するものとする。
イ 町は、プロポーザル方式の手続き及びこれに係る事務処理において必要があるときは、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。
ウ 町は、企画提案者から提出された企画提案書等について、松前町情報公開条例(平成15年松前町条例第13号)の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。
第6 契約の締結
所管課は、特定された受託候補者と当該業務について協議を行い、当該業務仕様書を作成し、契約担当課に契約を依頼するものとする。契約担当課は、受託候補者からその仕様書に基づく見積書の提出を受けて随意契約の方法により契約を締結する。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。