○松前町立学校における医療的ケア児支援事業実施要綱
令和7年3月27日
教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、日常的に医療的ケアを必要とする小学生及び中学生(以下「児童等」という。)について、児童等が就学している松前町立学校(以下「学校」という。)へ病院及び訪問看護ステーション(以下「実施事業者」という。)の看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を配置し、日常生活を営むための恒常的な医療的行為(以下「医療的ケア」という。)を行い、児童等の安全な教育活動の充実を図ることを目的とする。
(対象児童等)
第2条 医療的ケアを行う対象児童等は、松前町教育支援委員会設置規則(昭和55年松前町教育委員会規則第5号)に規定する松前町教育支援委員会での協議の結果、特別支援学級に就学することが適当となつた者のうち、主治医の診療により看護師等の派遣が必要であると認められた児童等とする。
(実施場所)
第3条 医療的ケアの実施場所は、次のいずれかに該当するもののうち、主治医及び看護師等との連絡調整及び医療的ケアの提供が可能と認められる場所とする。
(1) 児童等が学校又はその学校の教職員が引率し赴く場所
(2) その他松前町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が教育活動をするうえで必要であると認めた場所
(事業内容)
第4条 前条に規定する実施場所において、実施事業者により行われる医療的ケアの内容は、次のとおりとする。
(1) 看護師等を派遣し、身体状況等を観察しながら、利用者の状態に応じて吸引、経管栄養、導尿、注射、水分補給、胃ろう管理、気管カニューレ管理及びてんかん発作の対応等、医師の指示書に基づく医療的ケアを行う。
(2) 看護師等の1回の派遣時間は、児童等の身体状況及び医師の指示書に基づき、必要な時間とする。
2 実施事業者が医療的ケアを行うことができない場合には、利用者、又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた教職員(以下「教職員等」という。)が、利用者と協議の上で実施することができる。この場合において、教職員等が実施する医療的ケアは同法附則第3条第1項に規定する特定行為に限る。
3 利用決定の通知を受けた利用者は、実施承諾書(別記様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
4 利用者は、提出した申請書等の内容に変更がある場合、速やかに新たな申請書等を教育長に提出するものとする。
(実施期間)
第6条 医療的ケアの実施期間は、前条第2項の利用決定通知書に記載される開始日からその日の属する年度の末日までとする。
(実施の方法)
第7条 この事業は、次の手順により実施する。
(1) 教育長は、児童等の日常的な医療的ケアの状況について調査を行う
(2) 教育長は、調査に基づき、事業の開始前に、利用者、学校、主治医及び実施事業者と連絡調整を行い、円滑に実施できるよう努める
(3) 教育長は、前号の連絡調整後、実施事業者と委託契約を行う
(4) 利用者は、主治医に医療的ケアに関する指示書(別記様式第6号。以下「指示書」という。)の作成を依頼する
(5) 実施事業者は、利用者の希望、指示書及び児童等の心身の状況等を踏まえて、療養上の目標及び当該目標を達成するための具体的な医療的ケアの内容等を記載した医療的ケア計画書(別記様式第7号。以下「計画書」という。)を作成し、教育長に提出する
(6) 実施事業者は、訪問日時及び実施した医療的ケアの内容等を記載した医療的ケア実施報告書(別記様式第8号。以下「実施報告書」という。)を作成し、毎月教育長に提出する
(7) 教育長は、定期的に主治医に対し、計画書及び実施報告書の写しを提出する
(費用)
第8条 医療的ケアの実施に係る費用は、実施事業者と教育委員会が協議し、定めるものとする。
(利用者負担)
第9条 申請手続等に係る医療機関に対する診療報酬及び文書料並びに医療的ケアの実施に必要な器具及び消耗品は、利用者の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、医療的ケアの実施に必要な器具及び消耗品について、教育長が特別の事由があると認めるときは、必要に応じて、現物を給付することができる。
(医療的ケア安全委員会)
第10条 校長は、医療的ケアを安全に実施するため、校長、教頭、養護教諭、学級担任、学校医、実施事業者で構成される医療的ケア安全委員会を設置する。
2 医療的ケア安全委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、校長が定める。
(緊急時の対応)
第11条 校長は、医療的ケアの実施に当たり、医療機関、消防署その他の関係機関との連絡支援体制の整備を図るとともに、対象児童等に異常が生じた場合、速やかに処置がとれるよう関係者と協議のうえ、緊急時の対応マニュアルを策定しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この教育長訓令は、令和7年4月1日から施行する。








