○松前町教育支援委員会設置規則
昭和55年11月26日
教委規則第5号
(設置)
第1条 心身に障害をもつ就学予定者、学齢児童及び学齢生徒(以下「心身障害児」という。)の就学に関し、専門家の意見を聞くことにより適切な教育支援を行うための機関として、松前町教育委員会に松前町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、教育支援に関する重要事項を調査審議する。
2 委員会は、教育支援に関し、教育委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員19名以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、松前町教育委員会が任命する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 教育職員
(4) 児童福祉施設の職員
(5) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において、反対意見又は、少数意見があつたときは、会長は、報告書にその旨を併記しなければならない。
4 委員会の会議は、委員のほかに次に掲げる者のうちから必要に応じて出席を求め、助言等を求めることができる。
(1) 特別支援学級を設置していない小中学校長
(2) 渡島教育局指導主事
(3) 関係支援機関の職員
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係において処理する。
(細目)
第8条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日より施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第5号)
この教育委員会規則は、令和7年4月1日から施行する。