○松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置を定める規則
令和7年2月14日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則(昭和49年松前町規則第15号。以下「施行規則」という。)の廃止に伴う所要の経過措置に関して定めるものとする。
(1) 主税 地方税法(昭和25年法律第226号)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)、町税条例(昭和29年松前町条例第51号)及び松前町国民健康保険税条例(昭和35年松前町条例第13号)により各々賦課された普通徴収の方法により徴収する個人の町民税(以下「町民税」という。)、固定資産税、軽自動車税種別割及び普通徴収の方法により徴収する国民健康保険税(以下「国民健康保険税」という。)をいう。
(2) 集合主税 令和6年度以前に賦課され、合算して徴収される主税をいう。
(集計に関する経過規定)
第3条 主税及び集合主税により令和7年4月1日(以下「基準日」という。)以後に納付されたものは、歳入歳出外現金として保管し、その月の徴収金として主税ごとに収納するものとし、集計の方法は次の各号に定めるところによる。
(1) 当該納期の集合主税額よりも納付された額に不足があつた場合は、当該納税義務者の各納期の軽自動車税種別割、国民健康保険税、町民税、固定資産税の順に按分して集計する。
(2) 既に納付された集合主税に係る税額に変更があつたときは、変更された主税に係る変更後の税額をもつて集計する。
(個人の道民税に係る徴収金又は森林環境税に係る徴収金の払込方法等の経過規定)
第4条 個人の道民税に係る徴収金又は森林環境税の払込方法は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第57条の4の2の規定による。
(催告等に関する経過規定)
第5条 基準日前に納期が到来しても納入されない集合主税(以下「未納分」という。)に係る催告書については、主税ごとの金額を省略して集合主税と明示のうえ、集合主税の総額の未納分の税額を記載し、これを1件として発付する。
2 町長は、前項の規定により催告書を発付した納税義務者から要求があつたときは、主税ごとの明細書を交付するものとする。
(延滞金に関する経過規定)
第6条 未納分に係る延滞金は、主税を基礎として算定する。
(滞納処分に関する経過規定)
第7条 滞納処分に係る徴収金の集計の方法は、第3条の規定を準用する。
(納期限の延長及び徴収猶予に関する経過規定)
第8条 納期限の延長及び徴収猶予をする場合において税目を指定するときは、当該税目の納期により納付するものとみなされる未納分の税額を限度とする。
(減免の経過規定)
第9条 未納分の免除及び減額については、主税ごとに処理する。
(過誤納金の還付等の経過規定)
第10条 既に納付された集合主税に係る還付、充当及び加算金の算出については、主税ごとに行う。
(手続きに関する経過措置)
第11条 基準日前に、廃止前の施行規則により町長に対してなされた手続き又は町長が行つた手続きは、基準日以後においてもなおその効力を有するものとする。
(様式)
第12条 基準日以後に未納分を領収するときは、廃止前の施行規則による様式を準用することができる。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。