○松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則
昭和49年11月1日
規則第15号
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 税条例 町税条例(昭和29年条例第51号)及び松前町国民健康保険税条例(昭和35年条例第13号)、松前町税の納期の特例に関する条例(昭和42年条例第3号)をいう。
(3) 主税 法及び税条例により各々賦課徴収される町民税、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税をいう。
(4) 集合主税 合算して賦課、徴収される主税をいう。
(納付の特例)
第2条 軽自動車税種別割について納税義務者が特に指定して納付しようとする場合は、これに応じなければならない。
(税額の按分)
第3条 集合主税は、特別の事由がある場合を除き、各納税通知書ごとの収納税額を軽自動車税種別割、国民健康保険税、町民税、固定資産税の順に按分して収納する。
(内入の整理)
第4条 納税義務者が、その納期に納付すべき税額の一部を納付した場合は、その納付した額を集合主税に対する内入として前条の計算により収納する。
(督促)
第5条 督促状は、主税毎の金額の記入を省略して、集合主税と明示のうえ、集合主税の総額の未納税額を記入し、1カ月分を1件として発付する。ただし、納税義務者から要求のある場合は、その明細書を交付しなければならない。
(延滞金の計算)
第6条 延滞金は、主税を基礎として計算する。
(税額の調整)
第8条 主税の減免あるいは更正等により税額に変更を生じたときは、発生した当期以降に調整する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第12~1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)抄
1 この規則は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松前町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松前町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の延滞金の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の松前町国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の松前町介護保険条例施行規則、第9条の規定による改正前の松前町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第10条の規定による改正前の松前町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の松前町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の松前っ子誕生祝金支給条例施行規則、第14条の規定による改正前の松前町子ども・子育て支援法施行細則、第15条の規定による改正前の松前町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の松前町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の松前町身体障害者福祉法施行細則及び第21条の規定による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第9―1号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和元年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の、松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の町税について適用し、令和元年度分までの町税については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9―1号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。













