○松前町学校給食弁当代替者対応補助金交付要綱
令和4年3月28日
教育長訓令第8―1号
(目的)
第1条 この要綱は、松前町立学校設置条例(昭和44年松前町条例第15号)に規定する町立小学校及び町立中学校(以下「町立学校」という。)の児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して、食物アレルギーを有する児童等に係る学校給食の代替として保護者が弁当対応する経費を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もつて子育支援に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。
(1) 町立学校に在籍し食物アレルギーを有する児童等が、主治医から給食での管理が必要と診断され教育長が学校給食を提供できないと判断した場合に、学校給食の代替として弁当対応をする児童等の保護者
(2) その他教育長が特に必要と認めた児童等の保護者
(補助金の申出)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ教育長が指定する期日までに松前町学校給食弁当代替者対応補助金申出書(別記様式第1号)に関係書類を添えて児童等が在籍する町立学校の校長を経由し、教育長に提出するものとする。
(補助金の支払い)
第7条 交付の決定を受けた申請者が、補助金の支払いを受けたいときは、松前町学校給食弁当代替者対応補助金請求書(別記様式第5号)を、児童等が在籍する町立学校の校長を経由し、教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金の支払い手続きを行うものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 教育長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他教育長が取消すべき事由があると認めたとき。
(委任)
第9条 この要綱及び松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この教育長訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育長訓令第4―1号)
この教育長訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年教育長訓令第4号)
この教育長訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 小学校 | 中学校 | |
1食当たりの給食費 | 309円21銭 | 366円00銭 | |
主食 | 48円63銭 | 55円23銭 | |
副食 | 199円85銭 | 250円04銭 | |
牛乳 | 60円73銭 | 60円73銭 | |
学校給食費(年額) | 57,600円 | 68,400円 | |





