○松前町立学校設置条例
昭和44年3月15日
条例第15号
(設立)
第1条 町は、小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第27号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第20号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和57年規則第15号で昭和57年12月8日から施行)
附則(平成3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、大島小学校の項の改正に係る施行期日は、規則で定める。
(平成4年規則第1号で平成4年2月28日から施行)
附則(平成11年条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年8月22日から施行する。
別表第1
小学校の名称 | 位置 |
大島小学校 | 字江良813番地2(代表地番) |
小島小学校 | 字赤神403番地 |
松城小学校 | 字唐津113番地1 |
別表第2
中学校の名称 | 位置 |
松前中学校 | 字博多265番地 |