○松前町立学校設置条例

昭和44年3月15日

条例第15号

(設立)

第1条 町は、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する小学校、中学校は、それぞれこの条例による小学校、中学校となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和57年規則第15号で昭和57年12月8日から施行)

(平成3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、大島小学校の項の改正に係る施行期日は、規則で定める。

(平成4年規則第1号で平成4年2月28日から施行)

(平成11年条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年8月22日から施行する。

別表第1

小学校の名称

位置

大島小学校

字江良813番地2(代表地番)

小島小学校

字赤神403番地

松城小学校

字唐津113番地1

別表第2

中学校の名称

位置

松前中学校

字博多265番地

松前町立学校設置条例

昭和44年3月15日 条例第15号

(平成27年8月22日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年3月15日 条例第15号
昭和53年12月22日 条例第27号
昭和56年8月12日 条例第20号
平成3年6月7日 条例第9号
平成11年12月22日 条例第30号
平成14年12月24日 条例第28号
平成19年12月14日 条例第20号
平成24年12月13日 条例第20号
平成26年12月22日 条例第33号
平成27年6月9日 条例第24号