○松前町テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年12月14日

規則第21―1号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例(令和4年松前町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用承諾の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により利用の承諾を受けようとする者は、松前町テレビ放送共同受信施設利用申出書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する利用申出書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは松前町テレビ放送共同受信施設利用承諾書(別記様式第2号)により、適当と認められないときは松前町テレビ放送共同受信施設利用不承諾書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(利用承諾の拒否)

第3条 条例第5条第2項第4号に規定する「維持管理上、支障をきたすと認めるとき」とは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 現在の対象区域を越えて利用の申し出があつたとき。ただし、区域を越えて利用するために要する費用及び維持管理に要する新たな費用を自ら負担する場合を除く。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第4条 第2条第2項の規定により利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 利用の承諾を受けた共同受信施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。

(損傷及び滅失の届出)

第5条 利用者は、共同受信施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(松前町による管理)

第6条 条例第9条に規定する松前町が共同受信施設の管理に係る業務を行う場合においては、第2条から第5条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

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松前町テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年12月14日 規則第21号の1

(令和5年4月1日施行)