○松前町テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年12月14日
規則第21―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例(令和4年松前町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用承諾の拒否)
第3条 条例第5条第2項第4号に規定する「維持管理上、支障をきたすと認めるとき」とは、次の各号の一に該当するときとする。
(1) 現在の対象区域を越えて利用の申し出があつたとき。ただし、区域を越えて利用するために要する費用及び維持管理に要する新たな費用を自ら負担する場合を除く。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第4条 第2条第2項の規定により利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 利用の承諾を受けた共同受信施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。
(損傷及び滅失の届出)
第5条 利用者は、共同受信施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、松前町テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例(令和4年松前町条例第16号)の施行の日から施行する。


