○松前町テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例
令和4年12月14日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、松前町テレビ放送共同受信施設(以下「共同受信施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内における地形、地物等によつて生じているテレビ電波受信障害の対策を講じ、情報化社会の中、町民が等しく情報を享受でき、豊かな地域生活に寄与するため、共同受信施設を設置する。
2 共同受信施設の名称、位置及び対象区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置(受信点) | 対象区域 |
松前町小島地区共同受信施設 | 松前町字建石46番地 | 松前町字館浜、字札前、字赤神、字静浦及び字茂草 |
(指定管理者による管理)
第3条 共同受信施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 共同受信施設の維持管理に関する業務
(2) 共同受信施設の利用承諾に関する業務
(3) その他共同受信施設の管理上、町長が必要と認める業務
(利用の承諾)
第5条 共同受信施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の承諾を得なければならない。
(1) 共同受信施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 利用者で組織する管理組合(以下「管理組合」という。)への加入を拒否するとき。
(3) 現在の対象区域を越えて利用の申し出があつたとき。ただし、区域を越えて利用するために要する費用及び維持管理に要する新たな費用を自ら負担する場合を除く。
(4) 共同受信施設の維持管理上、支障をきたすと認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の規定による承諾をする場合においては、共同受信施設の管理上必要な限度において条件を付すことができる。
(利用承諾の取消し等)
第6条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の承諾を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。
(1) 前条第2項各号の一に該当するとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 管理組合が定める規約に違反したとき。
(4) 詐欺その他不正の行為により利用の承諾を受けたとき。
2 前項の規定に基づく処分により費用が生じる場合は、その費用は処分を受けた利用者が負担し、利用者に損害が生じた場合においても、指定管理者はこれに対して賠償の責めを負わない。
(加入金及び利用料金)
第7条 共同受信施設の利用者は、加入金及び利用料金を指定管理者に納めなければならない。
2 前項の加入金及び利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 加入金及び利用料金の額は、別表に定める範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める。これを変更するときも同様とする。
(損害賠償)
第8条 共同受信施設を利用する者が、故意又は過失により共同受信施設を亡失又はき損したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(松前町による管理)
第9条 第3条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事由があると認めるときは、共同受信施設の管理に係る業務を行うことができる。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
加入金 | 70,000円 |
利用料金 | 月額500円 |