○松前町立学校産業医配置規程
令和4年5月31日
教育長訓令第11号
(趣旨)
第1条 この教育長訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、松前町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の産業医(以下「学校産業医」という。)を配置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第5条に規定する人数以上の教職員が勤務する小中学校に対し、学校産業医を置く。ただし、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める場合は、同条に規定する人数未満であつても学校産業医を置くことができるものとする。
(身分)
第3条 学校産業医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。
(委嘱)
第4条 松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、小中学校の教職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第2項に定める要件を備えた者を学校産業医として委嘱する。
2 教育委員会は、前項の委嘱にあたつて、同一の者を複数の小中学校の学校産業医として兼ねさせることができる。
(任期)
第5条 学校産業医の任期は、特に期限を付した場合を除いては、委嘱の日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中においても解任することができる。
(1) 自己都合により退職を申し出た場合
(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐え難いと教育長が認めた場合
(3) 学校産業医の職に必要な適格性を欠くと教育長が認めた場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が不適格と認めた場合
(職務)
第6条 学校産業医の職務は、規則第14条第1項各号及び第15条第1項に定めるところによる。
2 配置先の小中学校の校長は、学校産業医が前項に規定する職務等を円滑に行えるよう配慮するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 学校産業医に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別に定める。
(公務災害補償)
第8条 教育委員会は、学校産業医が職務による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、町長、副町長、教育長及び病院事業管理者の公務災害補償に関する条例(昭和41年条例第15号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
(辞職の予告)
第9条 学校産業医は、任期満了前に辞職しようとするときは、辞職しようとする日の30日前までに教育長に申し出るものとする。
(補則)
第10条 この教育長訓令に定めるもののほか、学校産業医に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この教育長訓令は、公布の日から施行する。