○町長、副町長、教育長及び病院事業管理者の公務災害補償に関する条例

昭和41年6月27日

条例第15号

町長、副町長、教育長及び病院事業管理者の公務による災害に対する補償については別に定めがあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第27号)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

町長、副町長、教育長及び病院事業管理者の公務災害補償に関する条例

昭和41年6月27日 条例第15号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・災害補償
沿革情報
昭和41年6月27日 条例第15号
昭和47年1月1日 条例第2号
昭和52年12月24日 条例第26号
平成4年7月1日 条例第13号
平成17年9月21日 条例第27号
平成19年3月23日 条例第4号
平成24年10月1日 条例第16号