○広報まつまえ意見等募集要綱
令和3年10月25日
訓令第25号
(目的)
第1条 広報まつまえ(以下「広報」という。)紙面の充実を図るため、広報に対する町民等からの意見等を募集し、読み手側の感じる思いや提言などを参考として紙面の改善につなげ、よりわかりやすく親しみやすい広報を作成することを目的とする。
(募集対象者)
第2条 意見等を募集する対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する者
(2) 町内に通勤又は通学している者
(3) 広報を郵送する関係者
(意見等)
第3条 意見等とは、広報に対する意見、要望及び感想並びにアンケートによる回答とする。
(募集の方法)
第4条 意見等の募集の方法は、広報及び町のホームページにより募集し、詳細は町長が別に定める広報まつまえ意見等募集要領によるものとする。
(意見等集約結果の分析及び協議)
第5条 意見等の集約は、原則として12月末までに実施し、改善点を翌年度の予算に反映できるようにする。
2 意見等の集約結果は、広報紙面検討委員会(以下「検討委員会」という。)において検討協議するものとする。
(検討委員会)
第6条 検討委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 委員長 副町長
(2) 広報担当課員
(3) 関係課員等
2 会議は、委員長が招集し、広報担当課が庶務を務めるものとする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、意見を聞くことができるものとする。
(公表)
第7条 意見等集約結果及び広報紙面改善結果等を広報及び町のホームページにより公表することができるものとする。
2 公表の可否及び内容は、検討委員会で決定し、その旨を町長へ報告するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。