○職員の初任給、昇格、昇給に関する規則に係る昇給の運用について(通知)
令和3年9月17日
松総務第 号
標記について下記のとおり定めたので、令和4年4月1日以降は、これによつてください。
記
第11条関係
2 基準期間において、停職の処分又は減給の処分(当該処分の期間が4月を超えるものに限る。)を受けた職員は、この条の第1項第4号イに掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。
3 この条の第2項各号の「町長の定める事由」は、次に掲げる事由とする。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間
(2) 勤務時間条例第11条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第3条第1項に規定する育児休業
(4) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業
(5) 勤務時間条例第16条に規定する介護休暇
(6) 勤務時間条例第16条の2に規定する介護時間
(7) 公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17に規定する派遣
(9) 松前町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(令和2年松前町条例第25号)第2条第1項に規定する派遣
(10) 道と市町村の職員交流要綱に規定する派遣
(11) 松前町職員の民間企業等派遣研修に関する要綱(平成20年松前町訓令第11号)に規定する派遣
4 この条の第2項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)第12条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。また、職員の勤務しなかつた時間のうち1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもつて1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
5 この条の第5項の「町長の定める数」は、昇給号俸数表のB欄に定める号俸数に相当する数とする。
第12条関係
1 この条の第1号の規定による昇給に関し、その対象となる表彰又は顕彰、実施方法その他必要な事項については、表彰事由、表彰者等(顕彰にあつては、これに準じた事項)を考慮して、町長が別に定める。ただし、特別の事由によりこれにより難い場合には、あらかじめ個別に町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
第13条関係
この条の「町長の定める日」は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となつた日
(2) 前号に掲げる場合以外の場合あらかじめ町長の承認を得て定める日
第14条関係