○松前町郵便入札の執行に関する要綱
令和3年5月20日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 松前町が執行する郵便による競争入札(以下「郵便入札」という。)について、松前町財務会計規則(平成12年松前町規則第23号。以下「財務会計規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象となる入札)
第2条 郵便入札の対象となる入札は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する売買、賃借、請負その他の契約について執行する一般競争入札又は指名競争入札のうち町長が定めるものとする。
(入札の公告等)
第3条 町長は、前条の規定により郵便入札の方法により入札を執行しようとするときは、財務会計規則第112条第2項の規定による公告又は第126条第2項の規定による通知(以下「公告等」という。)に定めるもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 郵便入札により入札を執行する旨
(2) 入札書の提出方法
(3) 入札書の到達期限
(4) 入札書の送付先
(5) 開札の日時及び場所
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(入札書等の提出方法)
第4条 郵便入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札書を一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、松前町建設工事に係る工事費内訳書の提出等に関する要綱(平成29年松前町訓令第15号。以下「工事費内訳書の提出等に関する要綱」という。)による工事費内訳書(以下「工事費内訳書」という。)の提出が定められているときは、工事費内訳書を入札書に同封して提出しなければならない。
3 前2項の規定により、入札書又は入札書及び工事費内訳書(以下「入札書等」という。)を提出する場合は、当該入札書等を封筒に入れて封かんし、当該封筒(以下「内封筒」という。)の表側に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開札日
(2) 発注番号
(3) 入札事業名又は件名
(4) 入札者の住所(法人にあつては所在地)並びに氏名又は名称(法人にあつては商号並びに代表者の役職名及び氏名)
4 入札者は、1通の内封筒に2枚以上の入札書等を入れてはならない。
5 前各項の規定により当該入札書等を提出する場合、当該内封筒を封筒に入れて封かんし、当該封筒の表側に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開札日
(2) 発注番号
(3) 入札事業名又は件名
(4) 入札者の住所(法人にあつては所在地)並びに氏名又は名称(法人にあつては商号並びに代表者の役職名及び氏名)
(5) 入札書等在中の旨
(入札書等の到達期限等)
第5条 入札書等の到達期限は、開札日の前日(その日が、松前町の休日を定める条例(平成3年松前町条例第19号)第1条に規定する休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日。第8条第1項において同じ。)とする。
2 前項に規定する到達期限までに入札書等が到達しなかつたときは、郵便事故、その他いかなる事由であつても郵便入札を辞退したものとみなす。
(入札書等の保管等)
第6条 町長は、入札書等が到達したときは、当該入札書等を開催日時まで施錠できる場所で保管しなければならない。
2 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回することができない。
3 到達した入札書等は、いかなる事由があつても開札日時まで封筒を開封してはならない。
(入札の無効)
第7条 財務会計規則第120条及び工事費内訳書の提出等に関する要綱第4条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札を無効とする。
(1) 第4条に規定する提出方法によらずに提出されたとき。
(2) その他入札条件に違反したとき。
(開札の立会人)
第8条 入札者は、入札者又は入札者が指定する者を開札に立ち会わせるときは、開札日の前日までに郵便入札開札立会人届出書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、開札に当たり、入札補助者のほか入札事務に関係のない職員2人以上を立ち合わせるものとする。
3 前項に規定する職員は、町長が指定するものとする。
(落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときの落札者の決定)
第10条 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじを引かせて落札者を決定するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。



