○松前町建設工事に係る工事費内訳書の提出等に関する要綱

平成29年3月27日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条及び第13条の規定に基づき、入札における入札金額の内訳を記載した書類(以下「工事費内訳書」という。)の提出及び内容の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 工事費内訳書の提出が必要な対象工事は、一般競争入札又は指名競争入札に付する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事とする。

(工事費内訳書の記載内容及び提出時期)

第3条 工事費内訳書の記載内容は、入札毎に別に示す様式の項目に対応する金額を記載するものとする。

2 工事費内訳書の提出時期は、入札時に入札書と同封して提出するものとする。

(工事費内訳書の内容確認及び入札の無効)

第4条 町長は、前条第2項の規定により提出された工事費内訳書の内容を確認し、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。

(1) 工事費内訳書が未提出の場合

(2) 提出された工事費内訳書が未記載である場合

(3) 工事費内訳書の合計に間違いがある場合

(4) 入札書と工事費内訳書記載の金額が不一致の場合

(5) 記名を欠く場合

(6) 鉛筆書き等により意思表示の不明瞭の場合

(7) その他工事費内訳書に不備がある場合

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

松前町建設工事に係る工事費内訳書の提出等に関する要綱

平成29年3月27日 訓令第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成29年3月27日 訓令第15号
令和4年3月31日 訓令第11号