○松前町インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱
令和2年10月1日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 予防接種の実施主体は、松前町とする。
(実施方法)
第3条 松前町は、あらかじめインフルエンザ予防接種業務委託協定及び契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)に委託して行うこととする。
(対象者)
第4条 予防接種の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 接種日の年齢が満65歳以上の者
(2) 接種日の年齢が満60歳以上満65歳未満の者で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(3) 接種日の年齢が満15歳以下の中学生までの者
(助成額及び助成回数)
第5条 予防接種に要する費用に対する助成額(以下「公費助成額」という。)は、1回の接種につき、2,700円を上限とする。ただし、生活保護世帯に属する者は、費用の全額を町が助成するものとする。
2 事業の対象となる接種者(以下「被接種者」という。)は、当該予防接種に要する費用のうち、公費助成額を差し引いた額を自己負担額として、予防接種を受けた医療機関に支払うものとする。
3 助成の回数は、実施期間内において、満12歳以下の者は2回、それ以外の者は1回を限度とする。
(接種方法)
第6条 被接種者が、受託医療機関で予防接種を受ける個別接種を基本とする。
2 受託医療機関は、予診票を確認した上で、予防接種を実施するものとする。
(償還払い)
第7条 第4条の対象者が、特別な理由により受託医療機関以外の町外の医療機関等で接種した場合において、町長が特に認めた場合は、対象者が支払つた予防接種に要する費用に対して、公費助成額を限度として償還払いにより助成を行うことができる。
(事故の補償)
第9条 当該事業に基づく予防接種に起因して、被接種者に健康被害等の事故が発生した場合は、松前町予防接種事故災害補償規程(昭和59年松前町訓令第3号)に則つて、補償を行うものとする。
(実施期間)
第10条 この事業の実施期間は、毎年10月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
