○松前町病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年3月31日
病院事業規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、松前町病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和元年松前町病院事業規程第6号。以下「会計年度任用職員給与等規程」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、会計年度任用職員給与等規程において使用する用語の例による。
(新たに会計年度任用職員となつた者の号俸)
第3条 新たに会計年度任用職員となつた者の号俸は、職種別基準表(別表)に定めるとおりとする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第4条 会計年度任用職員給与等規程第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、各種委員会の委員が会議等に出席する場合の通勤に係る費用弁償は、会計年度任用職員給与等規程第11条第1項及び第2項の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第5条 会計年度任用職員給与等規程第15条第2項の規程で定める割合は、給与規程の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第6条 会計年度任用職員給与等規程第17条第2項の規程で定める割合は、給与規程の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第7条 会計年度任用職員給与等規程第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規程で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
2 会計年度任用職員給与等規程第23条第1項において読み替えて準用する給与規程第73条第4項の規程で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 会計年度任用職員給与等規程第13条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 会計年度任用職員給与等規程第15条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 会計年度任用職員給与等規程第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(休暇時の報酬)
第8条 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が年次有給休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年病院事業規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
1 行政職給料表(一)職種別基準表
職種 | 号俸 |
(1) 医療事務職員、事務職員(他の職種の区分の適用を受けない者を含む。以下同じ。) | 1 |
(2) 保育士、代替保育士、介護福祉士 | 10 |
2 行政職給料表(二)職種別基準表
職種 | 号俸 |
(1) 看護補助員、業務補助員、公務補(他の職種の区分の適用を受けない者を含む。以下同じ。) | 15 |
(2) 自動車運転手(患者送迎、医師送迎運転手含む。) | 51 |
3 医療職職給料表(一)職種別基準表
職種 | 級 | 号俸 |
(1) 栄養士(他の職種の区分の適用を受けない者を含む。以下同じ。) | 1 | 11 |
(2) 臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士 | 1 | 17 |
(3) 管理栄養士、診療放射線技師 | 2 | 1 |
4 医療職職給料表(二)職種別基準表
職種 | 級 | 号俸 |
(1) 准看護師(他の職種の区分の適用を受けない者を含む。以下同じ。) | 1 | 1 |
(2) 看護師 | 2 | 5 |
5 松前町病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和元年松前町病院事業規程第6号)第28条に定める「管理者が特に必要と認める」会計年度任用職員の給与は、次の各号に掲げる職種の区分に応じて、当該各号に定めるところによる。
(1) 医療事務統括 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)で定める行政職俸給表(一)を準用し、6級27号俸を給する。
(2) 非常勤医師 松前町病院事業医師給料表を準用し、5級19号俸を給する。
(3) 応援看護師 月額400,000円を給する。
(4) 各種委員会の委員等 日額 4,000円