○松前町病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和元年12月23日

病院事業規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年松前町条例第23号。以下「条例」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) 基準月額 パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が松前町病院事業職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程(平成21年松前町病院事業規程第9号。以下「勤務時間規程」という。)第11条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条及び第5条の規定を適用して得た額をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この規程において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあつては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び特殊勤務手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあつては、報酬及び期末手当をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(一)(別表第1)

(2) 行政職給料表(二)(別表第2)

(3) 医療職給料表(一)(別表第3)

(4) 医療職給料表(二)(別表第4)

(フルタイム会計年度任用職員の号俸)

第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となつた者の号俸は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第6条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間規程に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、第24条第2項に規定する額に7時間45分を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、第24条第2項に規定する額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 松前町病院事業職員の給与に関する規程(平成21年松前町病院事業規程第1号。以下「給与規程」という。)第8条及び第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第9条第4項中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第3項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第8条 給与規程第8条及び第9条の規定は、月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第9条第4項中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第3項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 給与規程第8条第1項の規定は、日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第8条第1項中「給料」とあるのは「報酬」と、「当月分」を「前月分」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第6条及び給与規程第28条から第37条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第10条 パートタイム会計年度任用職員が条例第6条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項に規定する費用弁償の額は、給与規程第28条から第37条までの規定の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第11条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 前項に規定する費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和39年松前町条例第14号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、条例第9条及び給与規程第53条から第58条までに定めるところによる。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第13条 条例第9条及び給与規程第53条から第58条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、条例第9条及び給与規程第53条から第58条までの例により計算して得た額の報酬を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第14条 条例第10条及び給与規程第59条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条例第10条

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

給与規程第59条第2項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項若しくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

給与規程第59条第3項

勤務時間条例第3条第1項、第3項及び第4条並びに第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規程で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規程で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(第17条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第16条 条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第2項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第11条第3項に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規程で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(フルタイム会計年度職員の夜間勤務手当)

第18条 条例第12条の規定は、フルタイム会計年度職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度職員の夜間勤務に係る報酬)

第19条 条例第12条に規定する夜間において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、給与規程第64条の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(フルタイム会計年度職員の宿日直手当)

第20条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、条例第13条及び給与規程第65条から第68条までに定めるところによる。

(パートタイム会計年度職員の宿日直勤務に係る報酬)

第21条 条例第13条に規定する宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与規程第67条の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 給与規程第73条第1項第2項第4項及び第74条から第77条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第23条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 給与規程第73条第1項第2項第4項及び第74条から第77条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規程で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第73条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規程で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第24条 給与規程第62条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第62条中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに寒冷地手当の月額(11月から翌年3月までの間に限る。)の合計額」とあるのは、「給料の月額」と読み替えるものとする。

2 給与規程第62条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第62条中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに寒冷地手当の月額(11月から翌年3月までの間に限る。)の合計額」とあるのは、「基準月額」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度職員の給与の減額)

第25条 条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、その勤務しない1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第26条 月額又は日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない1時間につき第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(給与からの控除)

第27条 給与規程第8条第5項の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第28条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第29条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第30条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(松前町病院事業職員の給与に関する規程の一部改正)

2 松前町病院事業職員の給与に関する規程(平成21年病院事業規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第4条関係)

行政職給料表(一)

号俸

給料月額

1

146,100

2

147,200

3

148,400

4

149,500

5

150,600

6

151,700

7

152,800

8

153,900

9

154,900

10

156,300

11

157,600

12

158,900

13

160,100

14

161,600

15

163,100

16

164,700

17

165,900

18

167,400

19

168,900

20

170,400

21

171,700

22

174,400

23

177,000

24

179,600

25

182,200

26

183,900

27

185,500

28

187,200

29

188,700

30

190,400

31

192,200

32

193,900

33

195,500

34

196,900

35

198,400

36

199,900

37

201,200

38

202,500

39

203,700

40

205,000

41

206,300

42

207,600

43

208,900

44

210,200

45

211,300

46

212,600

47

213,900

48

215,200

49

216,300

備考 この表は、別表第2別表第3別表第4の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

行政職給料表(二)

号俸

給料月額

1

132,300

2

133,200

3

134,200

4

135,100

5

136,100

6

137,100

7

138,100

8

139,100

9

139,900

10

140,900

11

141,900

12

143,000

13

143,800

14

144,800

15

145,800

16

146,800

17

147,900

18

149,200

19

150,400

20

151,600

21

152,700

22

153,900

23

155,100

24

156,300

25

157,400

26

158,900

27

160,400

28

161,900

29

163,300

30

164,700

31

166,200

32

167,700

33

169,100

34

170,900

35

172,700

36

174,500

37

176,200

38

177,900

39

179,600

40

181,300

41

182,800

42

184,200

43

185,500

44

186,900

45

188,400

46

189,700

47

191,100

48

192,500

49

193,800

50

194,900

51

196,000

52

197,200

53

198,300

54

199,400

55

200,300

56

201,400

57

202,500

58

203,500

59

204,500

60

205,500

備考 この表は、自動車運転手、看護補助員、調理員、技能員、用務員、清掃員及びその他これらに準ずる技能的業務に従事するフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(一)

職務の級

1級

2級

号俸

給料月額

給料月額

1

151,000

188,400

2

152,400

190,000

3

153,800

191,600

4

155,200

193,200

5

156,400

194,700

6

158,200

196,200

7

159,900

197,800

8

161,500

199,300

9

163,100

200,900

10

164,800

202,600

11

166,400

204,200

12

168,200

205,900

13

169,700

207,300

14

171,600

208,900

15

173,600

210,500

16

175,500

212,100

17

177,400

213,500

18

179,200

215,100

19

181,000

216,800

20

182,900


21

184,700


22

186,200


23

187,700


24

189,200


25

190,800


26

192,100


27

193,600


28

195,000


29

196,500


30

197,700


31

199,000


32

200,300


33

201,700


34

203,100


35

204,400


36

205,800


37

206,900


38

208,200


39

209,500


40

210,800


41

211,900


42

213,100


43

214,300


44

215,500


備考 この表は、栄養士、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、薬剤師その他これらに準ずる技術的業務に従事するフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

医療職給料表(二)

職務の級

1級

2級

号俸

給料月額

給料月額

1

165,300

192,400

2

166,700

194,500

3

168,200

196,600

4

169,600

198,600

5

171,000

200,700

6

172,500

203,000

7

174,000

205,300

8

175,500

207,500

9

176,700

209,800

10

178,400

211,200

11

180,000

212,600

12

181,500

213,800

13

182,900

215,200

14

184,900

216,600

15

186,900

218,100

16

188,900

219,300

17

191,000

220,700

18

193,100

222,200

19

195,200

223,700

20

197,300

225,200

21

199,300

226,300

22

201,500

228,000

23

203,700

229,700

24

205,900

231,400

25

207,800

232,700

26

209,100

234,400

27

210,300

236,100

28

211,600

237,800

29

212,800

239,400

30

213,900

240,800

31

215,200

242,100

32

216,400

243,200

33

217,700

244,400

34

219,000

245,500

35

220,300

246,400

36

221,600

247,500

37

222,700

248,400

38

224,100

249,500

39

225,400

250,400

40

226,800

251,500

41

227,700

251,900

42

229,100

252,800

43

230,500

253,700

44

231,900

254,400

45

233,100

255,200

46

234,500

256,100

47

235,800


48

237,100


49

238,100


50

239,200


51

240,200


52

241,300


53

242,200


54

243,300


55

244,200


56

245,200


57

245,900


58

246,900


59

247,600


60

248,400


61

249,200


62

250,200


63

251,000


64

252,000


65

252,900


66

253,700


67

254,800


68

255,700


備考 この表は、看護師及び准看護師その他これらに準ずる看護業務に従事するフルタイム会計年度任用職員に適用する。

松前町病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和元年12月23日 病院事業規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和元年12月23日 病院事業規程第6号